○東近江市図書館条例施行規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第22号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 個人貸出し(第8条―第11条)

第3章 団体貸出し(第12条・第13条)

第4章 資料(第14条―第17条)

第5章 組織(第18条―第22条)

第6章 図書館協議会(第23条―第25条)

第7章 集会室等の利用(第26条・第27条)

第8章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市図書館条例(平成17年東近江市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集及び整理

(2) 読書案内及び予約を含む資料の貸出し

(3) 調査及び研究などへの援助

(4) 資料に対する市民の要求を高め、広めるための各種講座の開催

(5) 文庫、読書会など市民の自主的な読書活動に対する連携及び援助

(6) 障害者など図書館利用にハンディキャップを持った人たちに対する援助

(7) 視聴覚ライブラリーの管理及び運営

(8) 学校図書館、コミュニティセンター図書室などとの連携及び援助

(9) 他の公共図書館、大学図書館などとの相互協力事業の推進

(10) 図書館の広報

(11) 移動図書館の運営

(12) その他図書館活動の推進を目的とした各種事業の主催及び援助

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の資格)

第5条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 東近江市内在住者

(2) 東近江市内に通勤し、又は通学する者

(3) 東近江市内事業所機関又は団体

(利用の制限)

第6条 館長は、この規則又は館長の指示に従わない者に対して、資料及び施設の利用を制限することができる。

(損害の弁償)

第7条 図書館の資料又は施設に対して、損害をもたらした場合、過失によるもののほかは、現品又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

第2章 個人貸出し

(登録)

第8条 第5条に規定する資格を有する者で、資料の貸出しを受けようとする者は、利用登録票(様式第1号)を提出することによって、登録することができる。

(利用カード)

第9条 館長は、前条の登録者に対して、利用カード(様式第2号。以下「カード」という。)を交付する。

2 交付されたカードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 カードの有効期間は、第5条に規定する資格を有する期間内とする。

4 カードが不要になったとき、又は利用資格を失ったときは、カードを速やかに返納しなければならない。

5 カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。

6 カードの再発行に要する費用は、原則として利用者の負担とし、1枚50円とする。

7 カードが登録者以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責任は、登録者が負うものとする。

(貸出しの冊数及び期間)

第10条 図書の貸出冊数は、個人の能力に応じて、同じ貸出期間内に読める範囲とする。

2 図書並びに図書以外の資料の貸出点数及び貸出期間については、別表第3に定めるとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、館長が特に必要があると認めた場合は、その冊数又は点数及び期間を別に指定することができる。

(返却の督促)

第11条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して、督促をしなければならない。

2 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して館長は、資料の貸出しを制限することができる。

第3章 団体貸出し

(登録)

第12条 団体で資料を利用できるものは、市内事業所機関又は団体等で図書館が発行する団体利用カードを所持するものとする。

2 団体で資料を利用しようとするものは、登録し、団体用利用カードの交付を受けなければならない。

(貸出しの方法、冊数及び期間)

第13条 貸出しの方法、冊数及び期間については、その団体と協議の上、館長が別に定める。

第4章 資料

(定義)

第14条 図書館の資料は、次のとおりとする。

(1) 図書、雑誌、新聞

(2) 郷土及び行政に関する資料

(3) 視聴覚資料

(4) その他必要とする資料

(貸出しの制限)

第15条 資料は、すべて貸出しすることを原則とする。ただし、次のものについては、館毎に制限することができる。

(1) 雑誌及び新聞の最新号(複数あるものを除く。)

(2) 寄託資料のうち、寄託者の承諾を得られなかったもの

(3) 事務用資料

(4) 館長が特に指定する貴重な資料

(寄贈及び寄託資料の取扱い)

第16条 一般の利用に供する目的をもって、資料の寄贈又は寄託があるとき、図書館は、これを受贈し、又は受託することができる。

2 災害、盗難などによる受託資料の亡失及び破損については、図書館はその責めを負わないものとする。

(資料の複写及び複写料金)

第17条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とし、複写料金は、別表第4のとおりとする。

第5章 組織

(分掌事務)

第18条 図書館の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に定める事業の実施及び調整に関すること。

(2) 庶務に関すること。

(3) 施設・設備等の維持管理に関すること。

(4) 施設の貸出しに関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。

(8) その他図書館の管理運営に関すること。

(専決事項)

第19条 館長は、次の事項を専決する。

(1) 図書館の管理運営規則の実施に関すること。

(2) 資料の選択、収集及び廃棄に関すること。

(3) 図書館施設の供用に関すること。

(4) その他軽易な事項

(専門的業務に関する研修)

第20条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。

(職員の責務)

第21条 職員は、貸出し記録のほか、読書案内、予約などの業務を通じて知り得た個人の秘密について、その重要性にかんがみ、いかなる場合も外部に漏らしてはならない。

(その他の事務の取扱い)

第22条 この章に定めるもののほか、事務の処理その他の事項は、教育委員会事務局の例による。

第6章 図書館協議会

(会長)

第23条 条例第3条にいう図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。

(会議)

第24条 会議の開催は、年5回以内とする。ただし、会長が必要と認めるときは、その限りでない。

2 会議は、会長が招集する。

3 会議は、委員の過半数を得て成立し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の議長は、会長が務める。

(事務局)

第25条 協議会の事務局は、東近江市立八日市図書館内に置く。

第7章 集会室等の利用

(利用の制限)

第26条 図書館の集会室、会議室、研修室及び展示ホールは、図書館活動を推進させる目的をもつ会合及び催物以外に利用させてはならない。

(利用の申込み)

第27条 前条の規定に従い各室及びホールの利用を希望する者は、前日までに申し出なければならない。

2 館長は、前項の申出があったときは、その内容を精査し、支障がないと認めたものについてその利用を許可し、その内容を集会室等申込台帳(様式第3号)に記載しなければならない。

3 利用条件については、第1章第3条から第7条までの規定を準用する。

4 利用は、無料とする。

第8章 雑則

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市立図書館管理運営規則(昭和60年八日市市教育委員会規則第2号)、永源寺町立図書館管理運営規則(平成12年永源寺町教育委員会規則第5号)、五個荘町立図書館管理運営規則(平成元年五個荘町教育委員会規則第2号)、愛東町図書サロン規則(昭和62年愛東町教育委員会規則第5号)又は湖東町立図書館管理運営規則(平成5年湖東町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町立図書館の管理運営に関する規則(平成9年能登川町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第67号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年教委規則第20号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第17号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

八日市図書館

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法に規定する休日でない日)

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 資料整理日(毎月第4金曜日。その日が祝日に当たるときは、その前日)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(5) 特別整理期間

湖東図書館

(1) 火曜日(火曜日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法に規定する休日でない日)

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 資料整理日(毎月第4金曜日。その日が祝日に当たるときは、その前日)

(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(5) 特別整理期間

永源寺図書館

(1) 月曜日、火曜日(火曜日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法に規定する休日でない日)

(2) 成人の日、海の日、敬老の日及びスポーツの日の翌々日

(3) 祝日法に規定する休日

(4) 資料整理日(毎月第4金曜日。その日が祝日に当たるときは、その前日)

(5) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(6) 特別整理期間

五個荘図書館

愛東図書館

能登川図書館

蒲生図書館

別表第2(第4条関係)

名称

開館時間

八日市図書館

午前10時から午後6時まで

永源寺図書館

午前10時から午後6時まで

五個荘図書館

午前10時から午後6時まで

愛東図書館

午前9時から午後5時まで

湖東図書館

午前10時から午後6時まで

(ただし、木曜日は、午前10時から午後8時まで)

能登川図書館

午前10時から午後6時まで

蒲生図書館

午前10時から午後6時まで

別表第3(第10条関係)

図書館資料の貸出しの冊数(点数)及び期間

資料の種類

制限点数

貸出期間

図書

読める範囲

3週間

紙芝居

読める範囲

3週間

雑誌(ただし、最新号を除く。)

読める範囲

3週間

カセットテープ

3点

3週間

CD

6点

3週間

ビデオソフト又はDVD

あわせて3点

3週間

別表第4(第17条関係)

複写料金

電子式複写 白黒

1枚につき10円

電子式複写 カラー

1枚につき50円

画像

画像

画像

東近江市図書館条例施行規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第22号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第22号
平成17年12月28日 教育委員会規則第67号
平成18年11月30日 教育委員会規則第20号
平成19年2月26日 教育委員会規則第3号
平成20年9月30日 教育委員会規則第17号
平成23年3月24日 教育委員会規則第5号
平成26年4月23日 教育委員会規則第5号
平成28年10月25日 教育委員会規則第6号
令和元年12月3日 教育委員会規則第1号