○東近江市視聴覚ライブラリー条例施行規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市視聴覚ライブラリー条例(平成17年東近江市条例第109号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、東近江市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営協議委員会)
第2条 視聴覚ライブラリーの運営について協議するため、東近江市立視聴覚ライブラリー運営協議委員会(以下「運営協議委員会」という。)を置く。
2 運営協議委員会の委員は、東近江市図書館条例(平成17年東近江市条例第108号)第3条第2項の規定により任命された図書館協議会委員をもって充てることができる。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
(協議事項)
第3条 教育長は、次の事項について運営協議委員会に協議するものとする。
(1) 視聴覚ライブラリーの年間事業計画に関すること。
(2) 視聴覚機材及び教材の購入方針に関すること。
(3) 視聴覚ライブラリーの整備計画に関すること。
(4) その他視聴覚ライブラリーの運営に関し必要な事項
(利用手続)
第4条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、使用申込書(別記様式)を東近江市教育委員会に提出しなければならない。
(弁償)
第5条 利用者が故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機材及び教材に損害を与えたときは、教育長は、当該利用者に損害を弁償させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、視聴覚機材、教材の利用手続その他視聴覚ライブラリーの具体的な運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略