○東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂条例

平成17年2月11日

条例第116号

(設置)

第1条 西堀榮三郎氏をはじめとする近代のすぐれた日本人探検家を顕彰するとともに、その業績を学び、青少年の探検及び探求心の涵養と地域文化の向上のため、西堀榮三郎記念探検の殿堂(以下「探検の殿堂」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂

(2) 位置 東近江市横溝町419番地

(事業)

第3条 探検の殿堂は、次に掲げる事業を行う。

(1) 探検に関する資料を展示し、広く公開すること。

(2) 探検に関する資料を収集整理し、及び保存すること。

(3) 探検に関する調査研究及び普及活動を行うこと。

(4) その他探検の殿堂の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 探検の殿堂に必要な職員を置く。

(探検の殿堂顕彰者審議会の設置)

第5条 探検の殿堂顕彰者審議会を置く。

2 審議会は、識見を有する者10人以内で構成する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(入館料)

第6条 探検の殿堂に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱入し、又は乱すおそれのある者

(2) 探検の殿堂の施設若しくは設備又は探検の殿堂資料を損傷するおそれのある者

(3) 保護者及び引率者のない5歳以下の幼児

(4) その他探検の殿堂の管理上必要な指示に従わない者

(入館料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 探検の殿堂の入館者及び探検の殿堂資料の貸出しを受けた者は、自己の責めに帰すべき理由により、探検の殿堂資料又は設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西堀榮三郎記念探検の殿堂の設置及び管理に関する条例(平成6年湖東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

西堀榮三郎記念探検の殿堂入館料

区分

金額

個人

大人(高校生以上)

300円

小人(小・中学生)

150円

団体(20人以上)

大人(高校生以上)

250円

小人(小・中学生)

120円

東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂条例

平成17年2月11日 条例第116号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第116号
平成23年3月23日 条例第5号
平成27年12月22日 条例第42号
令和2年3月24日 条例第17号