○東近江市民ギャラリー運営委員会要綱
平成17年2月11日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 うるおいややすらぎのある社会をつくり、ゆとりをもった精神的な充足をもたらし、活力ある市を築くため、文化・芸術にふれる機会と発表の機会の充実を図り、東近江市民の文化・芸術への関心を高めるべく、東近江市民ギャラリーを設置する。
2 東近江市民ギャラリーの有効な利用を図るため、東近江市民ギャラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
3 運営委員会は、東近江市庁舎管理規則(平成17年東近江市規則第59号)の規定に基づき、東近江市民ギャラリーの円滑な運営について協議するものとする。
(組織)
第2条 運営委員会の委員は、教育長が文化芸術に関する活動者のうちから若干人を委嘱する。
2 市職員以外の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第3条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
(職務)
第4条 委員長は、運営委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が運営委員会の議長となる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。