○東近江市学校体育施設開放条例

平成17年2月11日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で、学校の体育施設を市民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する施設)

第2条 学校開放を行う施設(以下「開放施設」という。)は、別表第1及び別表第2に掲げる施設とする。

(利用者の範囲)

第3条 開放施設を利用することができる者は、東近江市内に在住、通勤又は通学する者で、原則として10人以上で構成する団体とする。

(施設の管理責任)

第4条 学校開放に関する事務は、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 学校開放を行う学校の校長は、当該学校開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(利用の許可)

第5条 開放施設を利用しようとする者は、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、開放施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第6条 教育委員会は、開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 学校開放の目的に反すると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 開放施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) その他開放施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) 開放施設の利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 体育に利用する場合は、別表第1に定める額とする。

(2) 文化活動に利用する場合は、別表第2に定める額とする。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により開放施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年八日市市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第8条関係)

学校開放施設及び使用料(体育に利用する場合)

学校名

施設区分

金額

東近江市立玉緒小学校

東近江市立御園小学校

東近江市立八日市北小学校

東近江市立八日市西小学校

東近江市立布引小学校

東近江市立市原小学校

東近江市立五個荘小学校

東近江市立愛東南小学校

東近江市立愛東北小学校

東近江市立湖東第一小学校

東近江市立湖東第二小学校

東近江市立湖東第三小学校

東近江市立能登川東小学校

東近江市立能登川西小学校

東近江市立能登川南小学校

東近江市立能登川北小学校

東近江市立蒲生西小学校

東近江市立蒲生北小学校

体育館

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

運動場

無料

東近江市立八日市南小学校

東近江市立箕作小学校

体育館

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

軽運動室

無料

運動場

無料

東近江市立山上小学校

東近江市立蒲生東小学校

運動場

無料

東近江市立玉園中学校

体育館(2面)

フロアー

無料

照明設備

1面1時間当たり200円

武道場

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

運動場

無料

テニスコート

無料

東近江市立聖徳中学校

体育館(2面)

フロアー

無料

照明設備

1面1時間当たり200円

武道場

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

運動場

無料

テニスコート

無料

東近江市立船岡中学校

体育館(2面)

フロアー

無料

照明設備

1面1時間当たり200円

武道場

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

運動場

無料

テニスコート

無料

東近江市立永源寺中学校

体育館(2面)

フロアー

無料

照明設備

1面1時間当たり200円

武道場

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

運動場

無料

東近江市立五個荘中学校

体育館(2面)

フロアー

無料

照明設備

1面1時間当たり200円

武道場

フロアー

無料

照明設備

1面1時間当たり200円

運動場

無料

東近江市立愛東中学校

体育館(2面)

フロアー

無料

照明設備

1面1時間当たり200円

武道場

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

運動場

無料

東近江市立湖東中学校

体育館(2面)

フロアー

無料

照明設備

1面1時間当たり200円

武道場

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

卓球場

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

運動場

無料

東近江市立能登川中学校

体育館(2面)

フロアー

無料

照明設備

1面1時間当たり200円

武道場

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

運動場

無料

東近江市立朝桜中学校

体育館(2面)

フロアー

無料

照明設備

1面1時間当たり200円

武道場

フロアー

無料

照明設備

1時間当たり200円

運動場

無料

備考

1 1面とは、バレーボールコート1面をいう。

2 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

別表第2(第2条、第8条関係)

学校開放施設及び使用料(文化活動に利用する場合)

学校名

施設区分

金額

東近江市立湖東中学校

体育館

フロアー

1時間当たり2,500円

冷暖房

1時間当たり2,500円

照明設備一式

1回当たり2,000円

音響設備一式

1回当たり2,000円

映写設備一式

1回当たり2,000円

舞台設備一式

1回当たり2,000円

備考 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

東近江市学校体育施設開放条例

平成17年2月11日 条例第124号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第124号
平成17年12月21日 条例第268号
平成21年12月21日 条例第37号
平成22年6月25日 条例第24号
平成22年12月21日 条例第36号
平成23年9月26日 条例第20号
平成25年9月25日 条例第40号
平成26年6月23日 条例第22号
令和4年3月24日 条例第9号