○東近江市文化財保護審議会条例

平成17年2月11日

条例第126号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、東近江市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して市長に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員及び臨時委員は、文化に関し広くかつ高い識見を有する者及び文化財に関する学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、文化スポーツ部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市文化財保護審議会条例

平成17年2月11日 条例第126号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成17年2月11日 条例第126号
令和2年3月24日 条例第17号