○東近江市福祉事務所条例
平成17年2月11日
条例第132号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により、東近江市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市福祉事務所
(2) 位置 東近江市八日市緑町10番5号
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な組織を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。