○東近江市社会福祉法人の助成に関する条例
平成17年2月11日
条例第133号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 市長は、市内の社会福祉法人が本市内で行う法第2条に規定する社会福祉事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を貸付け、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸付けることができる。
(助成の条件)
第3条 市長は、前条の規定により助成する場合においては、必要な条件を付すことができる。
(申請の手続)
第4条 社会福祉法人は、第2条の規定により助成を受けようとするときは、申請書に規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第5条 社会福祉法人は、その助成を受けた補助金、貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けた財産を助成の目的以外に使用してはならない。
(報告書の提出)
第6条 第2条の規定により助成を受けた社会福祉法人は、毎事業年度終了後2箇月以内に報告書に規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金等の返還)
第7条 市長は、社会福祉法人が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に助成した補助金、貸付金又は譲渡し、若しくは貸付けた財産の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年能登川町条例第12号)又は蒲生町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年蒲生町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。