○東近江市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年東近江市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第3条 市長は、条例第4条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付、貸付金の貸付け又は財産の譲渡若しくは貸付けの決定を行い、その旨を当該社会福祉法人に通知するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の時期)
第6条 補助金の交付は、前条に規定する補助金の確定後に行うものとする。ただし、当該社会福祉法人の申請により市長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年規則第240号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。