○東近江市住みよい福祉のまちづくり推進事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、障害者や高齢者等が地域のなかで、気軽に安心して生活できるまちづくりを推進するため、生活環境の改善、各種福祉サービスの推進及び市民啓発等の各事業を総合的に実施し、もって住みよい福祉のまちづくりを推進し、地域福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を総合的かつ重点的に実施するものとする。ただし、生活環境改善事業を除き、本事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(1) 生活環境改善事業

(2) 福祉サービス事業

(3) 啓発普及事業

(4) その他事業推進上必要な事業

(協議会の設置)

第3条 市長は、事業の円滑な推進を図るため、東近江市住みよい福祉のまちづくり事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、第1条の目的を達成するため、前条各号の事業について現状の点検を行い、事業計画の策定及びその推進に当たる。

(組織)

第4条 協議会の委員は、15人以内で組織するものとする。

2 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉団体の代表者

(3) 保健医療関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が適当と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げないものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、福祉部福祉政策課に置く。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市住みよい福祉のまちづくり推進事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第29号
令和5年4月1日 告示第138号