○東近江市福祉センター条例施行規則
平成17年2月11日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市福祉センター条例(平成17年東近江市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用登録)
第2条 条例第6条第1項ただし書であらかじめ利用登録をすることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する老人、障害者、母子家庭の母子及び寡婦並びに児童
(2) 前号に掲げる者の家族及び介護者
(3) 市内の老人、障害者、母子及び児童の福祉関係団体
(4) 市内の社会福祉活動を行う福祉団体及びその構成員
(5) その他福祉センターの事業目的達成のために利用する者
2 市長は、前項に定める者のほか、必要と認める者に、福祉センターを利用させることができる。
(許可書の交付)
第4条 市長が福祉センターの利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 前項の許可書は、福祉センター利用に際し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第5条 福祉センター利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条第3項ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可を受けた者の責めに帰することができない事由により、利用の許可を取り消したとき。
(2) 市長の都合により利用を取り消したとき。
(3) 利用前において、利用の取消しを申し出、市長が相当の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は公益を目的として施設を利用する場合 全額
(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定めた額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の順守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 福祉センター内の秩序を保持するため、利用時間中は、利用責任者を定めること。
(2) 備付けの物件は、丁寧に取り扱い、許可なく利用し、又は移動しないこと。
(3) 福祉センター内の整理整頓に努めること。
(4) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 係員の指示に従い、又は必要のある場合には、係員の立入りを拒まないこと。
(6) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(7) その他福祉センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(運営委員会)
第9条 条例第3条の事業目的をより効果的に達成するため、運営委員会を設置することができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(能登川町との合併に伴う経過措置)
4 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町総合健康福祉センターの管理運営に関する規則(平成12年能登川町規則第3号。以下「能登川町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 能登川町との合併の際、現に存する能登川町規則の規定による申請書等の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第241号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。