○東近江市湖東リハビリステーション条例

平成17年2月11日

条例第136号

(設置)

第1条 高齢者及び障害者の健康保持並びに増進、相談及び教養の向上に供与するため、湖東リハビリステーション(以下「リハビリステーション」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リハビリステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市湖東リハビリステーション

(2) 位置 東近江市横溝町1978番地2

(事業)

第3条 リハビリステーションは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活及び健康相談並びに指導に関すること。

(2) 機能訓練の実施に関すること。

(3) その他市長が必要と認めた事業

(職員)

第4条 リハビリステーションに必要な職員を置く。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失によりリハビリステーションの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湖東町リハビリステーションの設置及び管理に関する条例(平成6年湖東町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東近江市湖東リハビリステーション条例

平成17年2月11日 条例第136号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第136号
令和5年12月25日 条例第21号