○東近江市福祉資金貸付及び基金に関する条例

平成17年2月11日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、東近江市福祉資金(以下「資金」という。)の貸付け並びに基金の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付)

第2条 資金は、低所得世帯に対し、生活意欲の助長を図るために貸付けする。

(貸付けの対象)

第3条 資金の貸付けは、本市に引き続き6月以上居住し、かつ、低所得であるため特に資金の貸付けを必要と認められる世帯でなければならない。

(貸付けの額)

第4条 資金の貸付額は、1世帯について3万円以内とする。

(利息)

第5条 貸付金の利息は、無利息とする。

(基金の設置)

第6条 資金の貸付けを行うため、東近江市福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第7条 基金の額は、100万円とする。

(管理)

第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ適正な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第9条 基金より生ずる運用益金は、一般会計予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付け及び基金の管理、運用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八日市市福祉資金貸付および基金に関する条例(昭和42年八日市市条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた貸付け、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東近江市福祉資金貸付及び基金に関する条例

平成17年2月11日 条例第137号

(平成17年2月11日施行)