○東近江市児童遊園整備補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童に良好な遊び場を提供することにより児童の健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童遊園の遊具及び柵、フェンスその他の安全設備(以下「遊具等」という。)の設置又は整備を行う自治会に対して東近江市児童遊園整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童遊園の遊具等を設置又は整備する事業であって、当該事業に要する経費が5万円以上のものとする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号)第17条に規定する自治会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、12万円を上限とする。

2 前項の規定により算出された金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(申請の制限等)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、当該決定を受けた日の属する年度の末日から起算して15年を経過する日までの間は、同一の児童遊園に係る補助金の交付を申請することができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、補助金の交付を申請する年度の前15年度以内において交付を受けた同一の児童遊園に係る補助金の額の累計が12万円に満たないときは、当該額が12万円に達するまで、同一の児童遊園に係る補助金の交付を申請することができる。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市児童遊園整備補助金交付要綱(平成10年八日市市告示第7号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の補助対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用する。

(検討)

5 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第413号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第127号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第106号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

東近江市児童遊園整備補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第37号
平成17年12月28日 告示第413号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年3月23日 告示第127号
令和4年4月1日 告示第106号