○東近江市児童センター事業運営要綱
平成17年2月11日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童に健全な遊びを与え、また体力増進指導の実施によりその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として行う東近江市児童センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施等)
第2条 事業は、社会福祉法人東近江市社会福祉協議会に委託して行うものとする。
2 事業は、東近江市福祉センター条例(平成17年東近江市条例第134号)第4条に定める児童センターにおいて実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、18歳未満の児童とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 児童に遊び場を与え、また遊び指導を行うこと。
(2) 児童の体力増進指導を実施すること。
(3) 児童図書コーナーを開設すること。
(4) 児童の教化並びに福利増進を目的とする諸会合に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(登録の取消し)
第6条 施設長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 満18歳に達したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) その他施設長が不適当と認めるとき。
(事業の運営)
第7条 施設長は、事業の実施に当たり、関係機関及び関係施設との連携を密にし、広報及び普及に努めなければならない。
(利用者負担)
第8条 事業実施に伴う費用については、無料とする。ただし、材料費等経費の一部については、徴収することができる。
(安全事故防止)
第9条 施設長は、事業の実施に当たり、児童の安全を図るため、保護者との連絡を密にし、事故防止に努めなければならない。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。