○東近江市児童センター事業運営要綱

平成17年2月11日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童に健全な遊びを与え、また体力増進指導の実施によりその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として行う東近江市児童センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施等)

第2条 事業は、社会福祉法人東近江市社会福祉協議会に委託して行うものとする。

2 事業は、東近江市福祉センター条例(平成17年東近江市条例第134号)第4条に定める児童センターにおいて実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、18歳未満の児童とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 児童に遊び場を与え、また遊び指導を行うこと。

(2) 児童の体力増進指導を実施すること。

(3) 児童図書コーナーを開設すること。

(4) 児童の教化並びに福利増進を目的とする諸会合に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(利用登録)

第5条 前条に定める事業を利用しようとする者は、児童センター利用登録申請書(様式第1号)を施設長に提出するものとする。

2 施設長は、前項の規定による利用登録申請を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、児童センター利用登録証(様式第2号)を交付するものとする。

(登録の取消し)

第6条 施設長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 満18歳に達したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) その他施設長が不適当と認めるとき。

(事業の運営)

第7条 施設長は、事業の実施に当たり、関係機関及び関係施設との連携を密にし、広報及び普及に努めなければならない。

(利用者負担)

第8条 事業実施に伴う費用については、無料とする。ただし、材料費等経費の一部については、徴収することができる。

(安全事故防止)

第9条 施設長は、事業の実施に当たり、児童の安全を図るため、保護者との連絡を密にし、事故防止に努めなければならない。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市児童センター事業運営要綱(平成4年八日市市告示第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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東近江市児童センター事業運営要綱

平成17年2月11日 告示第38号

(平成17年2月11日施行)