○東近江市こどもの家条例施行規則
平成17年2月11日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市こどもの家条例(平成17年東近江市条例第146号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施箇所及び運営形態)
第2条 こどもの家は、放課後児童健全育成事業の運営について、指定管理者が施設の運営を行う指定管理型と市長が事業委託した者が公共施設の一部を使用し運営を行う事業委託型とに分類し、実施箇所及び運営形態は、次のとおりとする。
こどもの家の名称 | 実施箇所 | 運営形態 |
東近江市立玉緒こどもの家 | 第1学童保育所(東近江市立玉緒小学校内) 第2学童保育所(東近江市立玉緒小学校内) | 事業委託型 |
東近江市立御園こどもの家 | 第1学童保育所 第2学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立八日市南こどもの家 | 第1学童保育所 第2学童保育所 第3学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立箕作こどもの家 | 第1学童保育所 第2学童保育所 第3学童保育所 | 指定管理型 |
第4学童保育所(東近江市立箕作小学校内) | 事業委託型 | |
東近江市立八日市北こどもの家 | 第1学童保育所 第2学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立八日市西こどもの家 | 第1学童保育所(東近江市立八日市西小学校内) 第2学童保育所(東近江市立八日市西小学校内) | 事業委託型 |
東近江市立布引こどもの家 | 第1学童保育所 第2学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立市原こどもの家 | 学童保育所(東近江市ふるさと文化体験学習館内) | 事業委託型 |
東近江市立山上こどもの家 | 学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立五個荘こどもの家 | 第1学童保育所 第2学童保育所 | 指定管理型 |
第3学童保育所(東近江市立五個荘小学校内) | 事業委託型 | |
東近江市立愛東南こどもの家 | 学童保育所(東近江市立愛東南小学校内) | 事業委託型 |
東近江市立愛東北こどもの家 | 学童保育所(旧東近江市立愛東北幼稚園舎内) | 事業委託型 |
東近江市立湖東第一こどもの家 | 学童保育所(旧東近江市立湖東第一幼稚園舎内) | 事業委託型 |
東近江市立湖東第二こどもの家 | 学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立湖東第三こどもの家 | 学童保育所(小田苅共澤館内) | 事業委託型 |
東近江市立能登川東こどもの家 | 第1学童保育所 第2学童保育所 第3学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立能登川西こどもの家 | 学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立能登川南こどもの家 | 第1学童保育所 第2学童保育所 第3学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立能登川北こどもの家 | 学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立蒲生東こどもの家 | 学童保育所 | 指定管理型 |
東近江市立蒲生西こどもの家 | 第1学童保育所 | 指定管理型 |
第2学童保育所(東近江市立蒲生西小学校内) | 事業委託型 | |
東近江市立蒲生北こどもの家 | 学童保育所(東近江市立蒲生北小学校内) | 事業委託型 |
(休所日及び開所時間)
第3条 こどもの家の休所日及び開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 休所日 | 開所時間 |
東近江市立玉緒こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立御園こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立八日市南こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立箕作こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立八日市北こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午後2時から午後6時30分まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後6時30分まで) |
東近江市立八日市西こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立布引こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午後2時から午後6時30分まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後6時30分まで) |
東近江市立市原こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午後2時から午後6時30分まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後6時30分まで) |
東近江市立山上こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午後2時から午後6時30分まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後6時30分まで) |
東近江市立五個荘こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立愛東南こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午後2時から午後6時30分まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後6時30分まで) |
東近江市立愛東北こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立湖東第一こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立湖東第二こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立湖東第三こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午後2時から午後6時30分まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後6時30分まで) |
東近江市立能登川東こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 正午から午後6時45分まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後6時45分まで) |
東近江市立能登川西こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 正午から午後6時45分まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前8時から午後6時45分まで) |
東近江市立能登川南こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立能登川北こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前11時から午後6時30分まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後6時30分まで) |
東近江市立蒲生東こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立蒲生西こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 午前10時30分から午後7時まで(土曜日並びに春休み、夏休み及び冬休みは、午前7時30分から午後7時まで) |
東近江市立蒲生北こどもの家 | (1) 日曜日 (2) 祝日法に規定する休日 | 正午から午後7時まで(春休み、夏休み及び冬休みは午前7時30分から午後7時まで、土曜日は午前7時30分から午後3時30分まで) |
(禁止行為)
第4条 こどもの家において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 騒音を発したり、危険物を使用すること。
(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品を販売若しくは宣伝及び広告の貼付又は寄附等を募る行為をすること。
(3) 施設又は附帯設備等を損傷すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をすること。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市立こどもの家の管理運営に関する要綱(平成14年八日市市告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第227号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第250号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第46号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第64号)
この規則は、平成26年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第69号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則中第3条の表の改正規定は令和元年7月10日から、第2条の表の改正規定は同月16日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。