○東近江市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第219号

(目的)

第1条 この要綱は、就職を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、その受講した教育訓練講座に係る費用の一部について自立支援教育訓練給付金を支給することにより、当該母又は父の就職に向けた主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自立支援教育訓練給付金」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援給付金をいう。

(対象者)

第3条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の父母(法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げる支給要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。この場合においては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。

(対象講座)

第4条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者で、前条第1号及び第2号の講座を受講するもの 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下同じ。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給を行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者で、前条第3号の講座を受講するもの 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給を行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給を行わないものとする。)

2 訓練給付金は、原則として同一の者に支給しないものとする。

(対象講座指定前の事前相談の実施)

第6条 職員は、訓練給付金の支給に際して、事前に受講を希望するひとり親家庭の父母からの相談に応じるとともに支給要件について確認するものとする。

2 前項に規定する事前相談においては、当該ひとり親家庭の父母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父母の職業経験・技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握するものとする。

3 職員は、当該ひとり親家庭の父母が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(対象講座の指定)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 指定申請書の提出には、次の書類を添えなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該指定申請書を提出した者(以下「指定申請者」という。)及びその養育する児童に係る戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該指定申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該指定申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該指定申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 指定申請者の住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書

3 市長は、指定申請書を受理した場合には、支給要件の審査を行い、受理した日から30日以内に、対象講座の指定の可否を決定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定却下通知書(様式第3号)により当該指定申請者に通知するものとする。

4 当該対象講座の指定を受けた者は、指定教育訓練の受講を中止した場合には、速やかに自立支援教育訓練給付金事業指定訓練講座受講中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

(審査)

第8条 支給要件の審査に当たっては、次に掲げるものにより審査をする。

(1) こども未来部長

(2) こども政策課長

(3) 母子・父子自立支援員

(4) 就労関係担当職員

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 審査内容については、次に掲げるものとする。

(1) 対象講座の指定に関すること。

(2) 受給資格の認定に関すること。

3 類似制度による支援を受けている者の取扱いについては、過去に教育訓練給付金を受給した者又は高等技能訓練促進費を受給した者についても、他制度における受給状況を十分聴取して、この事業の利用が資格取得若しくは適職への就職に結びつくと認められる場合は、支給することができるものとする。

(支給申請)

第9条 第7条第3項の規定による対象講座の指定を受けた者で、訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、当該教育訓練を修了した後に、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書の提出には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認することができる場合には、これを省略することができる。

(1) 第7条第2項第1号及び第2号に規定する書類(事前申請以後に変更があった場合に限る。)

(2) 当該支給申請に係る指定通知書

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 受講者本人が支払った教育訓練経費の領収書(当該教育訓練施設の長により発行されたもの)

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書等その額を証明する書類

3 市長は、支給申請書を受理したときは、当該指定申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給申請書を受理した日から30日以内に支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第6号)又は自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第7号)により当該指定申請者に通知するものとする。支給決定を行った場合には、支給額を算定して併せて通知する。

4 第1項に規定する支給申請は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(支給方法)

第10条 市長は、前条第3項の支給決定を行ったときは、支給申請者に口座振替の方法により訓練給付金を支給するものとする。

(関係機関との連携等)

第11条 本事業の実施に当たっては、教育訓練施設、母子家庭等就業・自立支援センター等と密接な連携を図るものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行し、平成16年度の補助金から適用する。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

2 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の支給対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の指定申請に係る訓練給付金について適用する。

(ひとり親控除の創設に伴う経過措置)

3 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令の定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(平成17年告示第313号)

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年告示第416号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第239号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び様式第2号の規定は、平成19年10月1日以後に受理した指定申請書に係る訓練給付金の支給から適用し、同日前に受理した指定申請書に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成22年告示第164号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第348号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第33号)

この告示は平成25年2月20日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年告示第411号)

この告示は、平成25年12月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第441号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年告示第161号)

この告示は、平成29年3月31日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第179号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第157号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月4日から施行し、改正後の東近江市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日より前に修了した教育訓練に係る訓練給付金の支給額の算定については、なお従前の例による。

(令和元年告示第31号)

この告示は、令和元年7月2日から施行し、改正後の東近江市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年告示第83号)

この告示は、令和元年9月2日から施行し、改正後の東近江市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第11号)

この告示は、令和2年1月20日から施行し、改正後の第7条の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年告示第46号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月9日から施行し、改正後の東近江市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金の支給額の算定については、なお従前の例による。

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東近江市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第219号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第219号
平成17年6月1日 告示第313号
平成17年12月28日 告示第416号
平成19年9月25日 告示第239号
平成22年4月1日 告示第164号
平成24年7月9日 告示第348号
平成25年2月20日 告示第33号
平成25年12月4日 告示第411号
平成26年10月1日 告示第441号
平成29年3月31日 告示第161号
平成30年4月1日 告示第179号
平成31年4月4日 告示第157号
令和元年7月2日 告示第31号
令和元年9月2日 告示第83号
令和2年1月20日 告示第11号
令和3年3月1日 告示第46号
令和4年6月9日 告示第115号