○東近江市老人福祉センター事業運営要綱

平成17年2月11日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人の各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与することによって、老人が健康的で明るい生活を営むことができることを目的として実施する老人福祉センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施等)

第2条 事業は、社会福祉法人東近江市社会福祉協議会に委託することができる。

2 事業は、東近江市福祉センター条例(平成17年東近江市条例第134号。以下「条例」という。)第4条第1項に定める老人福祉センターにおいて実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、東近江市内に住所を有するおおむね60歳以上の老人とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 老人の各種相談に関すること。

(2) 老人の生業及び就労の指導に関すること。

(3) 老人の機能回復訓練の実施に関すること。

(4) 老人の教養講座等の実施に関すること。

(5) 老人クラブに対する援助に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(利用登録)

第5条 前条に定める事業を利用しようとする者は、条例第4条第1項に規定する福祉センターの施設長(以下「施設長」という。)に申し出し、登録を受けるものとする。

(登録の取消し)

第6条 施設長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) その他施設長が不適当と認めるとき。

(事業の運営)

第7条 施設長は、事業の実施に当たり、関係機関、団体等との連携を密にし、広報及び普及に努めなければならない。

(利用者負担)

第8条 事業実施に伴う費用については、無料とする。ただし、第4条に規定する事業の内容によって材料費、光熱水費等の一部を徴収することができる。

(屋外広場)

第9条 屋外広場については、施設長に利用申込みすることとし、申込順に利用するものとする。ただし、利用申込みが多くなった場合は、その利用等について協議会等を設けて協議するものとする。

2 屋外広場の使用料は、無料とする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市老人福祉センター事業運営要綱(平成4年八日市市告示第46号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

東近江市老人福祉センター事業運営要綱

平成17年2月11日 告示第45号

(平成17年2月11日施行)