○東近江市老人福祉施設付設作業所事業運営要綱

平成17年2月11日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人の多年にわたる経験と知識を生かし、その希望と能力に応じた作業等社会的活動を行う場所を提供することによって、老人の心身の健康と生きがいの増進を図ることを目的として行う老人福祉施設付設作業所事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施等)

第2条 事業は、社会福祉法人東近江市社会福祉協議会に委託することができる。

2 事業は、東近江市福祉センター条例(平成17年東近江市条例第134号。以下「条例」という。)第4条第1項に定める老人福祉施設付設作業所において行う。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、東近江市内に住所を有するおおむね60歳以上の老人とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 老人が行う工芸品の製作、編物、手芸等の作業に必要な場所を提供すること。

(2) 老人の作業に関する各種指導助言を行うこと。

(3) 老人の作品の展示及び即売を行う場所を提供すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(利用登録)

第5条 前条に定める事業を利用しようとする者は、条例第4条第1項に規定する福祉センター(以下「福祉センター」という。)の施設長(以下「施設長」という。)に申し出し、登録を受けるものとする。

(登録の取消し)

第6条 施設長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) その他施設長が不適当と認めるとき。

(事業の運営)

第7条 施設長は、円滑な事業の実施に当たり、福祉センターの職員等の協力が得られるよう体制を整備しておかなければならない。

2 施設長は、事業を効率よく実施するため、老人クラブ及び関係機関との連携を密にして必要な協力を得るものとする。

(利用者負担)

第8条 作業に必要な原材料等の実費は、利用者の負担とする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市老人福祉施設付設作業所事業運営要綱(平成4年八日市市告示第48号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

東近江市老人福祉施設付設作業所事業運営要綱

平成17年2月11日 告示第48号

(平成17年2月11日施行)