○東近江市介護用品購入助成券交付事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅要介護高齢者等の在宅生活の継続及び衛生の向上並びに在宅要介護高齢者等を介護する家族の経済的負担の軽減を図るため、在宅要介護高齢者等で介護用品を必要とする者に対し、介護用品購入助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付を行う東近江市介護用品購入助成券交付事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この事業による助成券の交付対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する認定において、特に介護用品が必要な要介護1、要介護2若しくは要介護3又は要介護4以上と判定された東近江市介護保険被保険者で、東近江市内に住所を有する40歳以上の者(以下「要介護高齢者等」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかの施設等に入院、入所又は入居しているときは、助成券を利用することができない。

(1) 医療機関

(2) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院又は地域密着型介護老人福祉施設

(3) 認知症対応型共同生活介護

(4) 特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅

(5) 障害者支援施設

(助成対象品目)

第3条 助成対象品目は、おむつ、尿取りパット及びリハビリパンツとする。

(交付申請)

第4条 助成券の交付を申請しようとするときは、要介護高齢者等の介護保険被保険者証を提示し、介護用品購入助成券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(助成券の交付等)

第5条 助成券の交付期間は、介護用品購入助成券交付申請書を受理した日の属する月から要介護認定の有効期間の満了する日の属する月までとする。

2 助成券は月ごとに発行するものとし、当該助成券の有効期間は、発行月とその翌月(3月分にあっては発行月のみ)とする。

3 助成する金額は月額3,000円とし、助成券1枚当たりの額面は1,000円とする。

(助成の決定)

第6条 市長は、第4条に規定する申請書が提出されたときは、その実態を調査し、助成を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成券の交付を決定したときは、介護用品購入助成券交付申請書を受理した日の属する月から要介護認定の有効期間の満了する日の属する月までにおいて使用することができる助成券を交付するものとする。ただし、当該申請書を受理した日の属する月の前月に、要介護1以上の認定がある場合は、その実態により当該年度分に限り前月分の助成券を交付することができる。また、要介護認定の有効期間の満了する日が当該申請書を受理した日の属する年度の翌年度以後になる場合は、当該申請書を受理した日の属する年度の末日までにおいて使用することができる助成券を交付するものとする。

3 第1項の規定に基づき助成が決定された者は、助成登録者台帳に登録する。

(事業者の登録)

第7条 助成券利用事業者となる事業者は、市長に介護用品購入助成券取扱店登録申込書(様式第3号)を提出し、登録を受けるものとする。

(助成券の利用方法)

第8条 助成券は、前条の規定によりあらかじめ市長が認めた事業者においてのみ使用することができる。

2 助成券は、券面に記載の商品のみを有効期間内に購入することができる。

3 助成券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、助成券の受取りを拒んだり助成券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

2 市長は、事業者が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該事業者の登録を取り消し、支払を拒否することができる。

(代金の請求)

第10条 助成券が使用された事業者は、市長に介護用品購入助成券換金請求書(様式第4号)に当該助成券を添付し、換金を請求するものとする。

2 換金の方法は、事業者の預金口座への振込みの方法によるものとする。

(届出義務)

第11条 助成券の交付を受けている者が次のいずれかに該当するときは、介護用品購入助成券交付事業受給資格等変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 対象者が介護用品を使用しなくなったとき。

(3) 対象者が死亡又は市内に居住しなくなったとき。

(4) その他対象者として該当しなくなったとき。

(助成券の返還)

第12条 要介護高齢者等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成券を市長に返還しなければならない。

(1) 偽りその他不正の手段により支給を受けたとき。

(2) 第2条に規定する交付対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前条第2号から第4号までの該当者となったとき。

(助成金の返還)

第13条 市長は、不正に助成券を使用した者があるときは、その者が当該助成券の使用により支払を控除された金額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係諸帳簿の整備)

第14条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、介護用品購入助成券交付台帳(様式第6号)を備え、整備するものとする。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市在宅要介護高齢者紙おむつ助成券及び理髪サービス券交付事業実施要綱(平成12年八日市市告示第27号)、永源寺町家庭介護用品購入助成事業実施要項(平成12年永源寺町告示第40号)、五個荘町介護用品支給事業実施要綱(平成16年五個荘町告示第10号)、愛東町在宅おむつサービス助成金支給要綱(平成12年愛東町告示第43号)又は湖東町家族介護用品(おむつ)支給事業実施要綱(平成16年4月1日)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(平成17年告示第369号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第223号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第94号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年告示第188号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第58号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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東近江市介護用品購入助成券交付事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)