○東近江市緊急通報システム事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、東近江市に在住する満65歳以上の在宅ひとり暮らし高齢者並びに在宅ひとり暮らし重度心身障害者及び重度心身障害者世帯(以下これらを「高齢者等」という。)の急病又は事故等の緊急事態に対処するとともに、高齢者等の日常生活の不安の解消とその安全を確保し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(緊急通報システム)

第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、携帯用無線発信機及び緊急通報用電話機(以下「機器」という。)を高齢者等に貸与するとともに、緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)を設置し、高齢者等が日常生活において緊急に救助を求めたときに速やかに救護を行う制度をいう。

(実施の方法)

第3条 緊急の通報を発信した高齢者等に対し、これを受信した受信センターは、当該高齢者等の緊急通報の情報に基づき、緊急対応が必要と判断したときは、東近江行政組合消防本部へ連絡し、かつ、速やかに的確な救護を行うものとする。

(実施主体)

第4条 システムの実施主体は、東近江市とする。ただし、システムの利用等を除き、この事業の一部を民間事業者に委託して行うものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、東近江市内に住所を有し、同一敷地内又は同一建物内に親族(重度心身障害者を除く。)がいない高齢者等で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 身体上の慢性的な疾患等により、日常生活を営む上で、常時注意を要する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級の者

(3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害の程度がAと判定された者で、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害の程度が1級又は2級の者

(申請)

第6条 このシステムを利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に協力員の承諾書を添付し、民生委員の意見を付して市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要事項を調査の上、貸与の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者あて通知するものとする。

(承諾書)

第8条 前条による貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、承諾書(様式第3号)を市長あて提出しなければならない。

(機器の貸与)

第9条 市長は、第5条の要件に該当し、前条の承諾書を提出した利用者に対し、速やかに機器を貸与・設置しなければならない。

(機器の管理)

第10条 機器の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合は、貸与機器の返還を命じることができる。

(費用の負担)

第11条 機器等の設置に要する費用は、市長の負担とし、電話基本料金及び通話料、その他機器等に係る経費は、機器の貸与を受けている利用者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者が、システムを利用するために電話(回線)を設置する場合における電話基本料金は、市長の負担とする。

(異動等の届出)

第12条 利用者(又は親族)は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用異動届出書(様式第4号)を速やかに市長に届出しなければならない。

(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) システムの利用を辞退するとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 利用者が長期入院し、又は施設に入所したとき。

(5) 申請書の内容に異動が生じたとき。

(利用の取消し)

第13条 市長は、前条第1号から第4号までに係る届出があったときは、機器の貸与を取り消すとともに、緊急通報システム利用取消通知書(様式第5号)により利用者あて通知するものとする。

(協力員の設置)

第14条 市長は、本事業推進の強力な核となる地域住民による支援体制を整えるため、「3人の協力員」を設置するとともに、協力員は、緊急通報装置協力員承諾書(様式第6号)を市長あて提出するものとする。

2 協力員は、次の各号に定める協力を行うものとする。

(1) 利用者の緊急時に、迅速に発信者宅に出向き、利用者の状態の確認を行う。

(2) 前号の確認結果を関係機関へ連絡する。

(3) その他、本事業の目的を達成するために必要な協力

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市、永源寺町又は五個荘町の区域において東近江地域緊急通報システム事業実施要綱(平成2年10月17日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町又は蒲生町の区域において東近江地域緊急通報システム事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第360号)

この告示は、平成17年9月9日から施行する。

(平成17年告示第482号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年告示第390号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年告示第190号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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東近江市緊急通報システム事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第56号

(平成29年4月1日施行)