○東近江市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、受発信装置による位置検索システム等を活用して、在宅の認知症の徘徊高齢者を早期に発見することで、事故を未然に防止し、本人の安全を確保するとともに、その家族が安心して介護できることを目的とする。

(運営主体)

第2条 この事業の運営主体は、東近江市とする。

(対象者)

第3条 事業を受けることができる者は、市の区域内に住所を有する、おおむね65歳以上の認知症の徘徊高齢者(以下「対象高齢者」という。)と同居している者(以下「介護者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象高齢者が入院又は施設に入所しているときは対象としない。

(助成対象経費)

第4条 助成対象となる経費は、徘徊探知機の機器購入に要する初期費用(機器代金等新規利用にかかる費用一式)とし、毎月の基本使用料、位置探索費用等は利用者の負担とする。

2 助成は、対象高齢者1人につき1回とし、徘徊探知機の破損、紛失による再購入費用等は、助成の対象としないものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の100分の90の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(申請書)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者家族支援サービス認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(認定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査した上で、その可否を決定し、徘徊高齢者家族支援サービス決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第8条 助成金の支給は、申請者から提出された認定申請書に基づき行うものとする。

2 申請書には、領収書又は支払ったことが明らかになる書類を提示しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その認定を取り消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市痴呆性徘徊高齢者位置検索システム利用料補助金交付要綱(平成15年12月)又は愛東町徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱(平成13年愛東町告示第33号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示等の例による。

(平成23年告示第173号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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東近江市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第58号

(平成23年4月1日施行)