○東近江市心身障害老人等福祉助成費助成要綱

平成17年2月11日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身障害の状態にある老人等が医療等を受け、一部負担金を負担することとなる場合において、市長が、これらの者に対して福祉施策として福祉助成費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 福祉助成費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市の区域内に住所を有するものであって次の各号のいずれかに該当するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に定める者のうち、次のいずれかに該当する者(以下「心身障害老人」という。)とする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当するもの

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障害の程度が重度と判定されたもの

 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が省令別表第5号の3級に該当する者で、更生相談所において知的障害の程度が中度と判定されたもの

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者のうち、東近江市福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第138号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する母子家庭の母等又は同条第4号に規定する父子家庭の父等に該当するもの

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者又は東近江市老人福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第155号)の適用を受けることができる者のうち、条例第2条第2号オ及びのいずれかに該当するもの

(4) 他の市町村に居住する心身障害老人で、市長が医療費の助成を必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、心身障害老人のうち、本市の区域内に所在する条例第2条第8号に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、他の市町村から本市の区域内に住所を変更したと認められる者(前項第3号に該当する者を除く。)は助成対象としない。

(住所地特例)

第2条の2 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、本市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる心身障害老人(前条第1項第3号に該当する者を除く。以下この条において同じ。)前条第1項に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該心身障害老人が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前に本市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。

(助成の範囲)

第3条 市長は、助成対象者の疾病又は負傷について、高齢者の医療の確保に関する法律第56条に規定する後期高齢者医療給付が行われた場合において、当該後期高齢者医療給付の額(助成対象者が同法第67条第1項の規定による一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該後期高齢者医療給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(同法第74条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第75条第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、当該助成対象者に対しその満たない額に相当する額を福祉助成費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体に負担による医療に関する給付が行われたときは又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の助成対象者について、助成対象者、その配偶者及び助成対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該助成対象者の生計を維持するもののうちに、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課せられている者がいる場合は、前項で算出した額から別表に定める金額(以下「自己負担金」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。

3 第1項の医療に要する費用の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4 第1項の規定にかかわらず、福祉助成費は、助成対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉助成費については前々年の所得とする。以下同じ。)が別に定める額を超えるときは、助成しない。当該助成対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又は民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該助成対象者の生計を維持する者の前年の所得が別に定める額を超えるときも、同様とする。

第3条の2 前条第1項の規定にかかわらず、第2条第1項第3号に該当する助成対象者の疾病又は負傷及び東近江市老人福祉医療費助成条例の規定による老人福祉医療費の助成を受けた場合について、前条第1項で算出した助成対象額のうち、入院に要した医療費については福祉医療費として助成しない。

第3条の3 第3条第1項の規定にかかわらず第2条第1項第1号第3号及び第4号については、助成対象者又は保護者から申請が提出された場合等においては租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4、第34条及び第34条の2による譲渡所得に係る特別控除後の所得で計算する。ただし、入院に要した医療費については福祉医療費として助成しない。

(助成の申請)

第4条 福祉助成費の助成を受けようとする者は、心身障害老人等福祉助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(助成券)

第5条 市長は、助成対象者から申請があった場合、第2条第1号及び第2号に定める助成対象者については重度心身障害老人等福祉助成券(様式第2号その1。以下「助成券」という。)を、第2条第3号に定める助成対象者については心身障害老人等福祉助成券(様式第2号その2。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(助成券の提示)

第6条 助成対象者は、福祉助成費の助成を受けようとする場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける際、助成券を提示しなければならない。

(助成の方法)

第7条 市長は、助成対象者が前条に定めるところにより滋賀県内の保険医療機関等において第3条第1項の規定による医療等を受けた場合には、福祉助成費として助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

(助成方法の特例)

第8条 第6条及び前条に定める助成の方法により難い場合において、福祉助成費の助成を受けようとする者は、心身障害老人等福祉助成費助成申請書(様式第3号)を市長に提出することにより助成を受けることができる。

(受給券の保護)

第9条 この要綱による福祉助成費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉助成費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年八日市市告示第6号)、永源寺町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和62年永源寺町告示第1号)、五個荘町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年五個荘町要綱第2号)、愛東町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年愛東町告示第18号)又は湖東町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年湖東町要綱第1号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定にかかわらず平成17年3月31日までの間に受けた医療に係る福祉助成費の助成については、合併前の告示等の例による。

4 この告示の施行の日の前日において、八日市市心身障害老人等福祉助成費助成要綱の一部を改正する要綱(平成14年八日市市告示第22号)付則第3項、又は愛東町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱の一部を改正する要綱(平成14年愛東町告示第30号)付則第3項の規定により福祉助成費の助成を受けている者は、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例により福祉助成費の助成を受けることができる。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

5 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年能登川町訓令第3号)、能登川町特別福祉助成費助成要綱(平成11年能登川町訓令第7号)又は蒲生町心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成17年蒲生町要綱第1号。以下「蒲生町要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

6 2町との合併の日の前日において、蒲生町要綱付則第4項の規定により福祉助成費の助成を受けている者は、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例により福祉助成費の助成を受けることができる。

(平成17年告示第344号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この告示による改正後の東近江市心身障害老人等福祉助成費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年告示第483号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第51号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第297号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条の2の規定は、この告示の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第2項に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、本市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる同条に規定する心身障害者(児)についても、適用する。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の第4条に規定する受給券の交付を受けている改正前の第2条に規定する心身障害者(児)(条例第2条第2号オ又はカに該当する者を除く。)であって、この告示の施行の日前に本市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から本市の区域内に住所を変更したと認められる者は、当分の間、改正後の第2条第1項に規定する助成対象者とみなす。

(平成28年告示第202号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第138号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第219号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和5年告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

自己負担金

区分

金額

備考

入院

1日当たり 1,000円

自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1箇月につき14,000円を限度とする。

通院又は指定訪問看護

1診療報酬明細書又は訪問看護療養費明細書当たり 500円

(1)1箇月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。

(2)調剤報酬明細書には適用しない。

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東近江市心身障害老人等福祉助成費助成要綱

平成17年2月11日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第60号
平成17年7月25日 告示第344号
平成17年12月28日 告示第483号
平成19年3月26日 告示第51号
平成22年8月1日 告示第297号
平成28年4月1日 告示第202号
平成31年3月28日 告示第138号
令和4年10月1日 告示第219号
令和5年4月1日 告示第86号