○東近江市在日外国人老齢福祉金支給規則

平成17年2月11日

規則第95号

(目的)

第1条 この規則は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、国民年金の給付を受けることができないものに対し老齢福祉金(以下「福祉金」という。)を支給し、もって在日外国人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 福祉金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人(帰化した者であって、同様の事情にあるものを含む。)とする。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者

(2) 昭和57年1月1日前から引き続き外国人登録(廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をいい、帰化した者にあっては、帰化した日以後は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳への記録をいう。次号において同じ。)があった者で、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)であるもの

(3) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録がある者であって、現に本市において外国人住民であるもの

(4) 障害福祉金の支給を受けていない者

2 前項の支給対象者であった者で現に本市において外国人住民でない者であっても、その有しない原因が本市の福祉事務所が本市の区域外に所在する老人ホームに入所措置したものであるときは、入所措置している期間に限り、同項の支給対象者とみなす。

3 滋賀県内の市町村又は福祉事務所が本市に所在する老人ホームに入所措置したことにより、本市において外国人住民となった者は、第1項の規定にかかわらず支給対象者としない。

(支給額)

第3条 福祉金の支給額は、1人につき月額2万2,000円とする。

(支給申請及び決定)

第4条 福祉金の支給を受けようとする者は、平成9年3月31日までに在日外国人老齢福祉金支給申請書(様式第1号)を市長に提出して、申請しなければならない。ただし、この期限を過ぎた場合であっても、市長が適当と認めるときは、期限後に申請することができる。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給の適否を決定し、在日外国人老齢福祉金支給決定(棄却又は却下)通知書(様式第2号)により同項の規定により申請をした者に通知するものとする。

(支給の開始)

第5条 市長は、前条の規定により福祉金を支給することを決定したときは、平成8年4月分から福祉金の支給を開始し、福祉金の支給の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)第2条に規定する支給対象者でなくなるまで支給するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により同項に規定する期限を過ぎて福祉金の支給の申請があったときは、当該申請のあった日の属する月の翌月から福祉金の支給を開始するものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、平成8年4月2日から平成9年3月31日までの間において、滋賀県内の他市町村から本市へ転入した者から、福祉金の支給の申請があったときは、当該申請のあった日の属する月の翌月分から福祉金の支給を開始するものとする。

(支給日)

第6条 福祉金は、毎年4月、8月及び12月の年3回それぞれの前月までの分をその月の15日に支給するものとする。ただし、当該支給日が東近江市の休日を定める条例(平成17年東近江市条例第2号)第1条に規定する休日の場合は、その日の直前の同条に規定する休日でない日に支給するものとする。

(支給の制限)

第7条 福祉金は、受給権者が別表に掲げる公的年金等(以下「公的年金等」という。)を受給しているときは、支給しない。ただし、当該公的年金等の受給額が第3条の福祉金の支給額に満たない者に対しては、その差額を支給する。

2 福祉金は、受給権者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受給しているときは、支給しない。

3 福祉金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国年政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

4 福祉金は、受給権者の配偶者の前年の所得の額が旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

5 福祉金は、受給権者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該申請者の生計を維持するもの(配偶者を除く。)をいう。)の前年の所得の額が旧国年政令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。

6 市長は、第1項から前項までの規定により福祉金の支給の制限を決定したときは、在日外国人老齢福祉金支給制限決定通知書(様式第3号)により受給権者に通知するものとする。

(受給権者の届出義務)

第8条 受給権者は、毎年4月に在日外国人老齢福祉金受給権者現況届(様式第4号)により現況の届出をするほか、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該各号に定める届により、速やかに届け出なければならない。

(1) 公的年金等の受給権が発生したとき 在日外国人老齢福祉金受給権者現況届(様式第4号)

(2) 住所又は扶養義務者が変わったとき 在日外国人老齢福祉金受給権者住所・扶養義務者変更届(様式第5号)

(福祉金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により、福祉金の支給を受けた者があるときは、既に支給した当該福祉金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権者が死亡した場合の受給)

第10条 受給権者が死亡した場合において、その受給権者に支給すべき福祉金で未支給のものがあるときは、その受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その受給権者の死亡時においてその受給権者と生計を同じくしていた者は、在日外国人老齢福祉金未支給請求書(様式第6号)を市長に提出して、その未支給の福祉金を請求することができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第11条 福祉金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、福祉金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市在日外国人老齢福祉金支給規則(平成6年八日市市規則第5号)、永源寺町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年永源寺町告示第16号)、愛東町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年愛東町告示第46号)又は湖東町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成11年決裁)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年能登川町告示第37号)又は蒲生町在日外国人福祉給付金支給要綱(平成8年蒲生町告示第40号)(以下これらを「2町告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 2町との合併の日前に、2町告示の規定により支給の決定を受けた者に係る福祉金の支給については、平成17年度分までに限り、なお2町告示の例による。

(平成17年規則第207号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第260号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年規則第53号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付

(2) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付

(6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付

(8) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付

(9) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付

(10) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付

(11) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付

(12) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

(13) 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付

(14) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

(15) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付

(16) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による年金たる保険給付

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東近江市在日外国人老齢福祉金支給規則

平成17年2月11日 規則第95号

(平成28年4月1日施行)