○東近江市身体障害者福祉法施行細則

平成17年2月11日

規則第96号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関しては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び滋賀県身体障害者手帳交付要綱に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼)

第4条 福祉事務所長は、身体障害者の援護を実施するに当たって、法第9条第6項の規定により障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者の死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(更生援護施設への入所等)

第8条 福祉事務所長は、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者を、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、施設入所調査書(様式第8号)を添えて、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の判定により入所が適当と判断された場合には、当該援護施設の長に入所(入所委託)依頼書(様式第9号)を送付しなければならない。

3 更生援護施設の長は、前項の入所(入所委託)依頼書の送付を受けた場合は、入所(入所委託)受諾(不受諾)書により入所又は入所委託を受諾する旨若しくは受諾することができない旨を福祉事務所長に通知しなければならない。

(入所措置決定等)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第3項の措置を決定したときは、入所(入所委託)措置決定通知書(様式第10号)を当該更生援護施設の長に、入所(入所委託)措置決定通知書(様式第11号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を変更することを決定したときは、入所(入所委託)措置変更通知書(様式第12号)を当該更生援護施設の長に、入所(入所委託)措置変更通知書(様式第13号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の措置を廃止することを決定したときは、措置廃止通知書(様式第14号)を該当更生援護施設長及び当該身体障害者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、第1項の措置を決定したときは、措置結果報告書(様式第15号)を更生相談所長に送付するとともに、入所(入所委託)措置決定通知書(様式第10号)の写しを更生相談所長及び滋賀県東近江健康福祉事務所長に送付するものとし、前2項の措置を決定したときは、入所(入所委託)措置変更通知書(様式第12号)の写し又は措置廃止通知書(様式第14号)の写しを更生相談所長及び東近江保健所長に送付しなければならない。

(措置費請求等)

第10条 更生援護施設の長は、原則として毎月分の措置費について、当該月の5日までに、措置費概算請求書により福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該更生援護施設の長に交付しなければならない。

3 更生援護施設の長は、第1項の規定により措置費を概算請求した場合は、翌月5日までに、福祉事務所長に措置費精算書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市身体障害者福祉法施行細則(平成6年八日市市規則第3号)、永源寺町身体障害者福祉法施行細則(平成5年永源寺町規則第7号)、五個荘町身体障害者福祉法施行細則(平成5年五個荘町規則第5号)又は愛東町身体障害者福祉法施行細則(平成5年愛東町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町身体障害者福祉法施行細則(平成5年能登川町規則第10号)又は蒲生町身体障害者福祉法施行細則(平成5年蒲生町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第277号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第82号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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東近江市身体障害者福祉法施行細則

平成17年2月11日 規則第96号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年2月11日 規則第96号
平成17年12月28日 規則第277号
平成18年4月1日 規則第54号
平成18年10月1日 規則第67号
平成21年4月1日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第82号