○東近江市知的障害者福祉法施行細則
平成17年2月11日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(判定依頼)
第2条 福祉事務所所長は、法第9条第5項及び第16条第2項の規定により障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を当該障害者更生相談所の長に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第3条 施行規則第39条の規定により、職親の申込みをしようとする者は、知的障害者職親申込書(様式第2号)により福祉事務所長に申請しなければならない。
(職親委託申込書)
第4条 知的障害者又は保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、知的障害者の援護を職親に委託した後、委託を解除し、又は委託の内容を変更したときは、職親委託解除(変更)通知書(様式第10号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、重要な異動が生じたとき。
2 職親は、承認を受けた事業を廃止又は変更しようとするときは、事業廃止(変更)届出書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(援護施設への入所申請)
第7条 知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)に入所を希望する知的障害者又はその保護者は、入所申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 履歴書(様式第15号)
(2) 健康診断書(様式第16号)
(3) 住民票記載事項証明書
(措置費の請求等)
第10条 援護施設の長は、毎月の措置費についてその翌月の7日までに措置費請求書(様式第24号)により福祉事務所長に請求しなければならない。ただし、別に定めるところにより概算払を認められた援護施設の長は、当月分の措置費についてその月の7日までに請求することができる。
2 福祉事務所長は、前項の請求を受けたときはこれを審査し、速やかに措置費を当該援護施設の長に交付しなければならない。
(関係帳簿)
第12条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により措置した者について、次に掲げる帳簿を備えて必要な事項を記載しなければならない。
(1) 知的障害者指導台帳(様式第26号)
(2) 措置決定調書(様式第27号)
(3) 措置費支弁台帳(様式第28号)
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町知的障害者福祉法施行細則(平成14年蒲生町細則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第262号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成18年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第13号 削除