○東近江市知的障害者福祉法施行細則

平成17年2月11日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定依頼)

第2条 福祉事務所所長は、法第9条第5項及び第16条第2項の規定により障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を当該障害者更生相談所の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第3条 施行規則第39条の規定により、職親の申込みをしようとする者は、知的障害者職親申込書(様式第2号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、知的障害者職親登録簿(様式第3号)に記載し、職親申込承認通知書(様式第4号)により、不適当と認めたときは、職親申込不承認通知書(様式第5号)により申込者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により適当と認めた職親について、知的障害者職親台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第4条 知的障害者又は保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することに決定したときは、職親委託通知書(様式第8号)を当該職親に、職親委託決定通知書(様式第9号)を知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、知的障害者の援護を職親に委託した後、委託を解除し、又は委託の内容を変更したときは、職親委託解除(変更)通知書(様式第10号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

(異動等の報告)

第6条 職親は、委託を受けた知的障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知的障害者異動報告書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、重要な異動が生じたとき。

2 職親は、承認を受けた事業を廃止又は変更しようとするときは、事業廃止(変更)届出書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(援護施設への入所申請)

第7条 知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)に入所を希望する知的障害者又はその保護者は、入所申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(様式第15号)

(2) 健康診断書(様式第16号)

(3) 住民票記載事項証明書

(援護施設への入所等)

第8条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき援護施設に知的障害者を入所させる措置を採ろうとするときは、援護委託依頼書(様式第17号)及び家庭調査書(様式第18号)を当該援護施設の長に送付するものとする。

2 援護施設の長は、前項の援護委託依頼書の送付を受けた場合において、入所(入所委託)受諾(不受諾)(様式第19号)により入所又は入所委託を受諾する旨若しくは受諾することができない旨を福祉事務所長に通知しなければならない。

(決定通知書等)

第9条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の措置を開始したときは、入所(入所委託)措置決定通知書(様式第20号)を当該援護施設の長に、入所(入所委託)措置決定通知書(様式第21号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置の解除又は変更を行った場合は、措置解除(変更)通知書(様式第22号)を当該援護施設の長に、措置解除(変更)通知書(様式第23号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

(措置費の請求等)

第10条 援護施設の長は、毎月の措置費についてその翌月の7日までに措置費請求書(様式第24号)により福祉事務所長に請求しなければならない。ただし、別に定めるところにより概算払を認められた援護施設の長は、当月分の措置費についてその月の7日までに請求することができる。

2 福祉事務所長は、前項の請求を受けたときはこれを審査し、速やかに措置費を当該援護施設の長に交付しなければならない。

(措置費の精算等)

第11条 前条第1項ただし書の規定により概算払を受けた援護施設の長は、毎月分の措置費について翌月の7日までに措置費精算書(様式第25号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(関係帳簿)

第12条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により措置した者について、次に掲げる帳簿を備えて必要な事項を記載しなければならない。

(1) 知的障害者指導台帳(様式第26号)

(2) 措置決定調書(様式第27号)

(3) 措置費支弁台帳(様式第28号)

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市知的障害者福祉法施行細則(平成15年八日市市規則第11号)又は愛東町知的障害者福祉法施行細則(平成15年愛東町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町知的障害者福祉法施行細則(平成14年蒲生町細則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第262号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第13号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

東近江市知的障害者福祉法施行細則

平成17年2月11日 規則第99号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年2月11日 規則第99号
平成17年12月28日 規則第262号
平成18年4月1日 規則第54号
平成18年10月1日 規則第67号