○東近江市障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市障害者生活ホーム運営事業実施要綱(平成17年東近江市告示第68号。以下「運営要綱」という。)に規定する障害者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、運営要綱第2条に規定する設置及び運営主体とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 規則第8条の規定による交付申請は、様式第1号によるものとし、その提出期日は、市長が別に定める。

2 規則第12条の規定による変更申請は、様式第2号によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第18条に規定する実績報告書は、様式第3号によるものとし、その提出期日は、事業を完了した日から起算して20日を超えない日又は当該補助金の交付決定に係る年度の末日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱(平成7年八日市市告示第31号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱(平成17年能登川町告示第29号。以下「能登川町告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の能登川町の区域内の補助事業者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成17年度の申請に係る補助金については、なお能登川町告示の例による。

(検討)

6 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第268号)

この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成17年告示第272号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第423号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第125号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第139号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成22年告示第108号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第203号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 基準額

2 対象経費

利用者毎に生活ホームの全入居者数に応じて下表に定める額

生活ホームの運営に必要な次の経費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等)

 

 

 

 

全入居者数

月額基準額

(1人)

 

1~3人

62,333円

4人

46,750円

5人

37,400円

6人

31,166円

7人

26,714円

8人

23,375円

9人

20,777円

10人

18,700円

 

 

 

備考 基準額算定の際の入居者数は、当該月の初日の入居者数とする。

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東近江市障害者生活ホーム運営費補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第69号
平成17年4月1日 告示第268号
平成17年4月1日 告示第272号
平成17年12月28日 告示第423号
平成19年4月1日 告示第125号
平成20年4月1日 告示第139号
平成20年4月24日 告示第174号
平成22年3月24日 告示第108号
平成23年4月1日 告示第194号
平成28年4月1日 告示第203号