○東近江市障害児(者)ケース検討会議要綱

平成17年2月11日

告示第72号

(設置)

第1条 東近江市に居住する身体・知的・精神に障害のある人(以下「障害児(者)」という。)が地域で安心して生活できるよう支援し、自立と社会参加を促進しつつ権利擁護の推進を図るため、福祉、保健、医療、教育、労働等の各分野におけるサービスや機能を総合的に検討、推進することを目的として、東近江市障害児(者)ケース検討会議(以下「ケース検討会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 ケース検討会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 前条各分野における行政担当者、障害児(者)生活支援センターのコーディネーター及び相談員等による訪問・相談活動を通じた、障害児(者)の要望やサービス供給体制の問題点の把握、課題解決への方策の検討

(2) サービス提供後の評価の実施及び新たなサービスメニューや施策の検討開発並びに関係機関に対しての要望・提言

(3) 処遇困難ケース等の具体的な処遇方針の策定及び関係機関へのサービス提供の要請等

(4) 創作・軽作業型共同作業所への入所決定のための調査・検討

(5) 障害者共同作業所の設置計画等の検討

(6) その他前条の目的達成のために必要な事業

(組織)

第3条 ケース検討会議は、障害者福祉サービスに関係する協力機関等の参加を要請することができる。

(会議)

第4条 ケース検討会議については、随時、迅速に開催することとし、市障害福祉担当課長が必要な職員を招集して行う。

(庶務)

第5条 ケース検討会議の庶務は、東近江市役所障害福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、ケース検討会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

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東近江市障害児(者)ケース検討会議要綱

平成17年2月11日 告示第72号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第72号