○東近江市在宅重度障害者紙おむつ費用助成券交付事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市内の在宅重度障害者の心身の安らぎと衛生の向上を図り、在宅福祉の向上に資することを目的に予算の範囲内において紙おむつ費用の助成を行うものとし、その助成券交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 紙おむつ費用助成券の交付を受けられる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する年齢3歳以上の重度障害者(児)で、自力での排泄行為が困難又は本人の意思表示ができないことにより常時おむつが必要なものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害の程度がAと判定された者で療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けたもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級又は2級のもの

(交付の申請)

第3条 前条に規定する対象者が、助成を受けようとする場合は、身体障害者手帳等を提示し、在宅重度障害者紙おむつ費用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第4条 前条の申請があったときは、市長は、その内容を審査し、助成の決定をしたときは、申請のあった当該月分から在宅重度障害者紙おむつ費用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

2 助成金額は、1月当たり3,000円とする。

(助成券の利用方法)

第5条 助成券は、対象者が紙おむつ購入時に東近江市内の薬局等(以下「協力店」という。)に提出するものとし、当該対象者は、紙おむつ購入金額から助成券の金額分を控除した額を支払うものとする。

(協力店)

第6条 協力店は、市が行う重度障害者の在宅介護に係るサービスの啓発に努めるものとする。

(限定)

第7条 助成券は、対象者本人及びその者を介護するもの以外は利用できない。

(代金の請求)

第8条 協力店は、毎月末に助成券を取りまとめ、在宅重度障害者紙おむつ助成券換金請求書(様式第3号)に添付し、翌月10日までに市長に請求するものとする。

(代金の支払い)

第9条 市長は、前条の請求を受けたときは、速やかに支払うものとする。

(助成券の返還)

第10条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成券を返還させることができる。

(1) 死亡又は転出したとき。

(2) 障害者支援施設等に入所したとき。

(3) 3箇月以上病院に入院したとき。

(4) 第2条に規定する助成対象者でなくなったとき。

(5) 助成券の使用について不正が認められたとき。

(6) その他不正な手段により、助成券の交付を受けたと認められたとき。

(7) 前各号のほか、助成する必要がないと市長が認めたとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、不正に助成券を使用した者があるときは、その者が受けた助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(関係諸帳簿の整備)

第12条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、紙おむつ費用助成券交付台帳(様式第4号)を備え、整備するものとする。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市在宅重度身体障害者紙おむつ費用助成券交付事業実施要綱(平成10年八日市市告示第3号)、永源寺町重度心身障害者(児)紙おむつ費用助成事業実施要綱(平成15年永源寺町告示第28号)又は愛東町在宅おむつサービス助成金支給要綱(平成12年愛東町告示第43号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町紙おむつ支給事業実施要綱(昭和60年能登川町告示第9号)又は蒲生町おむつ使用料助成事業実施要綱(平成12年蒲生町告示第16号)(以下これらを「2町告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の助成対象者等に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の事業について適用し、平成17年度の事業については、なお2町告示の例による。

(平成17年告示第429号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第135号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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東近江市在宅重度障害者紙おむつ費用助成券交付事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第76号

(平成20年4月1日施行)