○東近江市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者が自動車の操作訓練を行い、運転免許を取得するのに要する費用(以下「操作訓練費」という。)に対して、予算の範囲内において助成金を交付し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 操作訓練費の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する身体障害者で、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第98条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において教習を受け、法第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得することにより、就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められるものとする。ただし、本事業以外の制度により、免許を受けるために要する費用について補助又は助成を受けられる者は除くものとする。

(1) 障害の程度が1級から4級までの者

(2) 前号に掲げる者のほか、障害の種別が肢体不自由であって、当該障害のために運転する自動車を改造する必要がある者

(助成額)

第3条 助成額は、対象者が免許を取得するために、教習所において教習を受けるのに直接要した費用の3分の2以内の額とし、10万円を限度額とする。

(助成の申込み)

第4条 対象者は、操作訓練費の助成を受けようとするときは、教習開始前に身体障害者自動車操作訓練費助成申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(助成の承認)

第5条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、助成の承認の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、身体障害者自動車操作訓練費助成承認決定通知書(様式第2号)又は身体障害者自動車操作訓練費助成不承認決定通知書(様式第3号)により、その旨を申込みをした者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成の承認を受けた者(以下「助成者」という。)は、免許を取得した日から60日以内に身体障害者自動車操作訓練費助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 取得した運転免許証の写し

(2) 免許を取得するのに要した費用に係る証拠書類の写し

(3) その他市長が必要と認めたもの

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により額の決定を行ったときは、身体障害者自動車操作訓練費助成金交付決定通知書(様式第5号)により、助成者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに身体障害者自動車操作訓練費助成金請求書(様式第6号)により、市長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第9条 市長は、前条による請求書を受理した日から30日以内に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支払った助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛東町身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱(平成13年愛東町告示第69号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の事業について適用し、平成16年度の事業については、なお合併前の告示の例による。

(蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町身体障害者自動車利用支援事業実施要綱(平成13年蒲生町要綱第1号。以下「蒲生町要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の蒲生町の区域内の助成対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る助成金について適用し、平成17年度の申請に係る助成金については、なお蒲生町要綱の例による。

(平成17年告示第440号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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東近江市身体障害者自動車操作訓練費助成事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第89号

(平成18年1月1日施行)