○東近江市人権擁護連絡協議会要綱
平成17年2月11日
告示第104号
(設置)
第1条 人権問題の解決等地域における人権擁護活動を強化・推進するため、東近江市に人権擁護連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、東近江市人権擁護委員及び東近江市人権擁護推進員をもって組織する。
(会務)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 会長は、委員の互選による。
3 協議会の事務局は、市役所内に置く。
(会議の開催)
第4条 会長は、必要に応じて、会議を開催し、その議長となる。
(活動範囲)
第5条 協議会委員の活動は、本市の行政区域内とし、定められた担当の区域において活動を行うものとする。ただし、特に必要があると会長が認めた場合においては、その区域外においても活動を行うことができる。
(職務内容)
第6条 協議会委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 自由人権思想に関する啓発及び広報をすること。
(2) 民間における人権擁護の強化及び推進に努めること。
(3) 部落差別、子どものいじめ等、人権侵犯事件につき、その救済のため情報を収集し、関係機関又は団体への連絡等適切な処置を講ずること。
(4) 関係機関及び団体との連携の下に、地域における人権擁護活動に努めること。
(服務)
第7条 協議会委員は、常に人格及び識見の向上並びにその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努め、積極的な態度をもって、その職務を遂行するものとする。
2 協議会委員は、職務上知り得た個人の秘密を、他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。