○東近江市人権施策推進本部規程
平成17年2月11日
訓令第49号
(設置)
第1条 東近江市の人権に係る施策について、関係部局相互の緊密な連携及び協力を確保し、総合的かつ効果的に推進するため、東近江市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、人権尊重のための各施策の総合調整及び推進に関することとする。
(組織)
第3条 推進本部は、次に掲げる者で組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
(5) 推進委員
2 本部長は、市長が指名する副市長をもって充てる。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は、本部長以外の副市長、危機管理監、部長(議会事務局長及び教育部長を含む。)その他市長が指名する者をもって充てる。
5 幹事は、東近江市庁議等規程(平成17年東近江市訓令第1号)第13条に規定する次長会議を構成する者をもって充てる。
6 推進委員は、幹事がその所管する職員のうちから推薦する者をもって充てることができる。
7 推進本部を組織する者の任期は1年間とする。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職を代理する。
3 本部員は、所掌事務を処理する。
4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務に従事する。
5 推進委員は、幹事を補佐し、推進本部の事務に従事する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部会、幹事会及び推進委員会とする。
2 本部会は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
3 幹事会は、幹事で構成し、第2条に規定する事項について協議する。
4 推進委員会は、推進委員で構成し、第2条に規定する事項についての協議に必要な事務を行う。
(部会)
第6条 推進本部は、所掌事務を推進するに当たり、必要に応じ、幹事会に部会を置くことができる。
2 部会は、推進本部から分掌された事項の協議に必要な事務を行う。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年訓令第64号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第86号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第36号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正前の第3条第1項及び第4項、第4条第3項並びに第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第3条第1項第5号中「幹事」とあるのは「幹事及び推進委員」と、改正前の第5条第2項中「本部員会議」とあるのは「本部会」とする。
附則(平成19年訓令第46号)
この訓令は、平成19年7月20日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(東近江市同和対策本部規程の廃止)
2 東近江市同和対策本部規程(平成17年東近江市訓令第50号)は、廃止する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年2月27日から施行する。
附則(平成21年訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第28号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。