○東近江市設置による八日市市同和地区結婚資金貸付及び基金に関する条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年2月11日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市の設置による八日市市同和地区結婚資金貸付及び基金に関する条例施行規則(昭和51年八日市市規則第5号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、東近江市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 東近江市設置の際、現に失効前の規則の規定により貸付を受けている者に係る借入金の返済方法、返済金の支払猶予その他の借入金の返済に関する失効前の規則の規定は、東近江市設置後も、なおその効力を有する。

第3条 平成17年2月10日以前に、失効前の規則第3条の規定により八日市市長がした決定は、平成17年2月11日以後においては、東近江市長がした決定とみなす。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市設置による八日市市同和地区結婚資金貸付及び基金に関する条例施行規則の失効に伴う経…

平成17年2月11日 規則第105号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年2月11日 規則第105号