○東近江市平田駅前宅地造成事業に係る住宅建設資金等貸付金利子補給要綱

平成17年2月11日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市平田駅前宅地造成事業に係る宅地又は新築住宅を取得する者が融資を受けた場合に、その利子の一部を補給することについて必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の交付対象者)

第2条 利子補給金の交付対象者は、平成5年度及び平成6年度中に次の各号のいずれかの融資を受けた者のうち、遅滞無く償還を続行している者又は完済した者とする。

(1) 合併前の八日市市住宅新築資金等貸付条例(昭和49年八日市市条例第49号。以下「条例」という。)に規定する融資。ただし、住宅改修資金は除く。

(2) 住宅金融公庫並びに銀行法(昭和56年法律第59号)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)及び労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づく金融機関並びにグリーン近江農業協同組合からの融資

(利子補給率)

第3条 利子補給率は、融資を受けた借入金の利率から年2.8パーセントを差し引いた率とし、年0.7パーセントを超えない率とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までに支払った利息について補給するものとし、次の算式によるものとする。

支払利息額(延滞金利息を除く。)×(利子補給率/融資利率)

2 この利子補給に係る融資額が次の各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額を融資額とする。

(1) 宅地を取得する者が融資を受けた場合、条例第6条第1項第1号に掲げる金額とする。

(2) 新築住宅を取得する者が融資を受けた場合、条例第6条第1項第1号に掲げる金額とする。

(利子補給金の申請)

第5条 利子補給を受けようとするものは、平田駅前宅地造成事業に係る住宅建設資金等貸付金利子補給交付申請書(様式第1号)に元利返済証明書(様式第2号)を添付の上、市長に提出するものとする。

2 前項の利子補給交付申請書の提出期限は、市長が別に定める。

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、貸付金の返済状況を確認し、利子補給すべきものと認めたときは、速やかに利子補給金の交付を決定し、利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の交付決定通知を受けた者は、平田駅前宅地造成事業に係る住宅建設資金等貸付金利子補給交付請求書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市平田駅前宅地造成事業に係る住宅建設資金等貸付金利子補給要綱(平成6年八日市市告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(検討)

3 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

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東近江市平田駅前宅地造成事業に係る住宅建設資金等貸付金利子補給要綱

平成17年2月11日 告示第106号

(平成20年4月24日施行)