○東近江市国民健康保険短期被保険者証取扱要綱
平成17年2月11日
告示第113号
(目的)
第1条 この告示は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険料(以下「保険料」という。)を滞納している世帯主に対して、通常より有効期間の短い国民健康保険証(以下「短期証」という。)を交付することにより、できる限り滞納者と接触する機会を確保し、保険料の徴収及び納付相談、指導を行い、滞納者の解消と収納率の向上に努め、もって東近江市国民健康保険の安定した運営を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 短期証の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、保険料を3期分以上又は納期限から1年を経過するまでの間において納付せず、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対し交付することができる。
(1) 納付相談及び指導に一切応じようとしない者
(2) 納付相談、指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談及び指導において取り決めた保険料の納付方法に誠意をもって履行しようとしない者
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(1) 世帯主がその財産について災害を受け、又は盗難にあったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気になり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) その他市長が特に必要と認めた場合
(有効期限)
第4条 短期証の有効期限は、原則3箇月とする。ただし、納付相談及び指導において取り決めた保険料の納付方法の履行状況等を考慮し、有効期間が経過する前に更新するものとする。
(被保険者証の交付)
第5条 短期証の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当した場合は、短期証に代えて通常の有効期限の国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。
(1) 第2条に定める事由に該当しなくなった場合
(2) 滞納保険料を完納した場合
(3) 前2号に定めるもののほか、被保険者証を交付することが適当であると認められる場合
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。