○東近江市国民健康保険診療所条例施行規則
平成17年2月11日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市国民健康保険診療所条例(平成17年東近江市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 東近江市職員職名規則(平成17年東近江市規則第30号)の規定に基づく診療所(条例第9条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる診療所を除く。以下第5条を除き同じ。)の所長は、医師である職員をもってこれに充てる。
(組織)
第3条 診療所の組織は、次のとおりとする。
診療所名 | 科・局・室等 | 備考 |
湖東診療所 | 診療科 | 内科 小児科 整形外科 看護科 |
事務局 |
(分掌事務)
第4条 診療所の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
診療所名 | 科・室 | ||
湖東診療所 | 診療科 | (1)診療に関すること。 (2)診療録の記録及び整備に関すること。 (3)学術的研究に関すること。 (4)保健師、看護師及び理学療法士の業務に関すること。 (5)診察室の管理運営に関すること。 (6)診療報酬請求明細書の資料作成に関すること。 (7)保健事業に関すること。 (8)居宅介護サービス事業に関すること。 (9)介護報酬請求明細書の資料作成に関すること。 (10)調剤及び製剤に関すること。 (11)麻薬管理に関すること。 (12)調剤及び製剤器具の保管に関すること。 (13)薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。 (14)薬事の研究に関すること。 (15)その他医療、薬事に関する事項 | |
事務局 | (1)文書等の収受発送編集及び保存に関すること。 (2)国民健康保険特別会計施設勘定の収支予算並びに収支決算その他経理に関すること。 (3)診療所職員の管理に関すること。 (4)診療所の日誌及び出勤簿の整理に関すること。 (5)土地、建物の管理及び修繕に関すること。 (6)労務と健康の管理に関すること。 (7)診療報酬及び使用料又は手数料の請求及び収納に関すること。 (8)介護報酬の請求に関すること。 (9)医療機器及び消耗品その他物品の出納保管、管理並びに不用品の処分に関すること。 (10)診療録、診断書類その他医療法に規定する各種記録の整理及び保管に関すること。 (11)介護保険法に規定する診療録その他の各種記録の整理及び保管に関すること。 (12)医事報告及び医療統計その他諸報告に関すること。 (13)患者受付に関すること。 (14)医療社会事業に関すること。 (15)所内の取締りに関すること。 (16)その他他科に属さない事項 |
(診療日時)
第5条 条例第8条で定める診療日時等は、次のとおりとする。
(1) 東近江市永源寺診療所
診療日 | 診療時間 | 備考 |
月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午前11時30分まで | |
月曜日 | 午後3時から午後4時30分まで | 予防接種のみ |
火曜日 | 午後4時から午後6時まで |
(2) 東近江市永源寺東部出張診療所
診療日 | 診療時間 | 備考 |
第1水曜日及び第3水曜日 | 午後2時から午後4時まで |
(3) 東近江市あいとう診療所
診療日 | 診療時間 | 備考 |
月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午前12時まで | |
月曜日、水曜日及び金曜日 | 午後4時から午後6時まで |
(4) 東近江市湖東診療所
診療科目 | 診察日 | 診療時間 | 備考 |
内科 小児科 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午前11時30分まで | |
木曜日 | 午後4時から午後6時まで | ||
整形外科 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午前11時30分まで | リハビリテーション (診察は金曜日のみ) |
(5) 東近江市蒲生医療センター
診療日 | 診療時間 | 備考 |
月曜日から金曜日まで | 午前9時から午前11時30分まで | |
午後2時から午後4時30分まで | ||
木曜日 | 午後4時30分から午後6時まで | 令和2年5月から月曜日に変更 |
(6) 東近江市鋳物師診療所
診療日 | 診療時間 | 備考 |
第1水曜日及び第3水曜日 | 午後2時から午後4時まで |
(7) 東近江市長峰診療所
診療日 | 診療時間 | 備考 |
月曜日から金曜日まで | 午前9時から午前11時30分まで |
2 診療所長が必要と認める場合は、臨時に診療日時等を変更し、又は休診とすることができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更し、又は休診日を設けることができる。
(委任事項)
第6条 診療所の所長への委任事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療報酬の請求に関すること。
(2) その他市長が特に委任したこと。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の愛東町国民健康保険あいとう診療所管理運営に関する規則(平成10年愛東町規則第5号)又は湖東町診療センター管理運営に関する規則(平成8年湖東町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第66号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第77号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第43号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。