○東近江市介護保険運営協議会会議公開要綱

平成17年2月11日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市介護保険条例施行規則(平成17年東近江市規則第108号。以下「規則」という。)第71条第4項の規定に基づき、東近江市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公開」とは、次に掲げることをいう。

(1) 運営協議会の会議を傍聴すること。

(2) 運営協議会の会議録を閲覧すること。

(3) 運営協議会の議事に対して文書で意見を述べること。

(4) 運営協議会の会議資料を市のホームページに掲載すること。

(公開方法)

第3条 運営協議会の会議は、規則第66条に規定する所掌事務に関し、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上が認めたときは、公開しないことができる。

2 会議の開催については、広く市民が参加できるよう開催日時等に配慮するものとする。

3 運営協議会は、傍聴席及び意見書の提出に関し、必要な措置を講ずるものとする。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴に関して、特に定員は定めないが、会長が議事の進行に支障があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の手続)

第5条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日に所定の場所で、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴できない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 会議の出席者等に迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している者

(2) 議事の進行を妨げるおそれのある物を所持している者

(3) その他議事の進行を妨害することを疑うに足りる特別な事情があると認められる者

2 会長は、必要があると認めたときは、傍聴人に対して、前項第1号又は第2号に規定する物品等を所持しているか否かを係員に質問させることができる。

3 会長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を拒むことができる。

4 乳幼児及び児童は、傍聴することができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議における意見に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語を慎み、みだりに席を離れないこと。

(3) 会議の秩序を乱し、又は議事の進行の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、写真の撮影、録画又は録音をしてはならない。

(意見書の提出)

第9条 会議の議事内容等に関し意見のある者は、会議の終了後に指定された様式により、意見書を提出することができる。

(意見書の取りまとめ)

第10条 運営協議会の事務局は、提出された意見書を取りまとめ、次回の運営協議会において報告するものとする。ただし、必要がある場合は、当該運営協議会の開催までに報告することができる。

(係員の指示)

第11条 傍聴及び意見書を提出しようとする者は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反者に対する措置)

第12条 会長は、傍聴人が公開に関し、この要綱の規定に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って別に定めるものとする。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成29年告示第449号)

この告示は、平成30年1月4日から施行する。

東近江市介護保険運営協議会会議公開要綱

平成17年2月11日 告示第115号

(平成30年1月4日施行)