○東近江市介護保険における社会福祉法人等が実施する生活困難者等に対する利用者負担の軽減制度に関する要綱

平成17年2月11日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)によるサービスを利用する要介護被保険者又は要支援被保険者のうち、低所得で、生活が困難である者及び生活保護受給者(以下「生活困難者等」という。)に対し、次条に規定する介護保険サービス等を提供する社会福祉法人等(ただし、知事及び市長に対して社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)を提出している者。以下「軽減実施事業者」という。)が実施する利用者負担額の軽減(以下「軽減」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする介護保険サービス等の種類)

第2条 軽減の対象となる介護保険サービス等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 法第8条第23項に規定する看護小規模多機能型居宅介護

(11) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設サービス

(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(13) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(14) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減実施事業者は、生活困難者等が利用する当該軽減実施事業者が提供する前項に規定する介護保険サービス等のすべてを対象に軽減を行うものとする。

(軽減の対象者)

第3条 軽減の対象者は、第6条第1項の申請書の提出があった日(以下「申請日」という。)の属する年度において、市町村民税世帯非課税者であって、次の各号のいずれにも該当するもの及び生活保護受給者とする。ただし、申請のあった月が4月から7月までにあっては、申請日の属する年度の前年度とする。

(1) 法第9条第1項第1号に規定する被保険者の中で申請日の属する年の前年の収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。ただし、申請のあった月が4月から7月までにあっては、申請日の属する年の前々年の収入額とする。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 市長は、原則として利用者の申請に基づき対象者であるか決定した上で、確認証を交付するものとし、申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減の対象とする費用の額)

第4条 軽減の対象とする費用の額(以下「対象費用額」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号の訪問介護については、法第41条第4項第1号又は法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額

(2) 第2条第1項第2号の通所介護及び同項第3号の短期入所生活介護については、法第41条第4項第1号若しくは第2号又は法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第61条第1号又は第2号に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び居住費(滞在費)として負担した額(短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。)

(3) 第2条第1項第4号の定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、法第42条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額

(4) 第2条第1項第5号の夜間対応型訪問介護については、法第42条の2第2項第2号又は法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額

(5) 第2条第1項第6号の地域密着型通所介護については、法第42条の2第2項第2号又は法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び法施行規則第65条の3第1号に規定する日常生活に要する費用のうち食費として負担した額

(6) 第2条第1項第7号の認知症対応型通所介護及び同項第8号の小規模多機能型居宅介護については、法第42条の2第2項第2号又は法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び法施行規則第65条の3第2号又は第3号に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び宿泊費として負担した額

(7) 第2条第1項第9号の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、法第42条の2第2項第3号又は法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に係る自己負担額及び法施行規則第65条の3第6号に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び居住費として負担した額(食費及び居住費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。)ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の個室の居住費については、軽減の対象とする。

(8) 第2条第1項第10号の看護小規模多機能型居宅介護については、法第42条の2第2項第1号に規定する厚生労働省が定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び法施行規則第65条の3第7号に規定する日常生活に要する経費のうち食費及び宿泊費として負担した額

(9) 第2条第1項第11号の介護福祉施設サービスについては、法第48条第2項又は法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に係る自己負担額及び法施行規則第79条に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び居住費として負担した額(食費及び居住費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。)ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の個室の居住費については、軽減の対象とする。

(10) 第2条第1項第12号の介護予防短期入所生活介護については、法第53条第2項第1号若しくは第2号又は法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び法施行規則第84条第1号又は第2号に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び居住費(滞在費)として負担した額(介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)

(11) 第2条第1項第13号の介護予防認知症対応型通所介護及び同項第14号の介護予防小規模多機能型居宅介護については、法第54条の2第2項第1号又は法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び法施行規則第85条の3第1号又は第2号に規定する日常生活に要する費用のうち食費及び宿泊費として負担した額

(12) 第2条第1項第15号の介護予防訪問介護に相当する事業及び同項第16号の介護予防通所介護に相当する事業については、厚生労働省が厚生労働省令で定める基準により算定した費用に係る自己負担額及び食費として負担した額

(軽減の割合)

第5条 軽減の割合は、対象費用額の4分の1(国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その金額につき支給が停止されている者を除く。)を受給している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)にあっては2分の1)とし、軽減後の利用者負担額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(軽減の確認)

第6条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)及び収入等申告書(様式第3号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに軽減対象の確認を行い、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により軽減対象の決定をしたときは、当該申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(軽減の適用)

第7条 軽減は、前条第1項の申請日の属する月の初日から申請日の属する年度の翌年度の7月末日まで適用する。

2 前項において、申請のあった月が4月から7月までの場合にあっては、当該申請日の属する年度の7月末日まで適用する。

3 前条第3項の規定により確認証の交付を受けた者が、有効期限後も引き続いて軽減対象者であることの確認を受けようとするときは、当該確認証の有効期限の1箇月前までに、申請書に確認証と被保険者証を添えて、市長に提出し、確認証の更新を受けなければならない。

(届出)

第8条 確認証の交付を受けた者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は第3条に規定する対象者でなくなったときは、申請書に確認証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは、職権により状況を調査し、確認証の交付を受けた者に対して、軽減対象の決定の取消しその他必要な措置を採ることができる。

(確認証の再交付)

第9条 確認証の交付を受けた者は、確認証を破損、汚損、紛失等したときは、市長に申し出し、再交付を受けることができる。

2 確認証の再交付を受けた後、紛失した確認証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(軽減の実施方法)

第10条 確認証の交付を受けた者は、第2条に定める介護保険サービス等を利用しようとするときは、第6条の規定による申出書を提出した軽減実施事業者に確認証を提示しなければならない。

2 確認証の提示を受けた軽減実施事業者は、確認証に記載された軽減率に基づき、利用者負担額の軽減を行うものとする。

(特例サービス費との適用関係)

第11条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費及び法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費(以下「特例サービス費」という。)の支給については、特例サービス費として支給を受けるべき額を控除した後の利用者負担額に対して減額するものとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第12条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給については、軽減を行った後の利用者負担額により高額介護サービス費等の支給を行うものとする。

(軽減実施事業者に対する支援措置)

第13条 市長は、東近江市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスの利用者負担額軽減制度事業に係る補助金交付要綱(平成17年東近江市告示第119号)により、この要綱に基づく軽減を行った軽減実施事業者に対して、支援措置を講ずることができる。

2 平成27年度及び平成28年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前項に規定する支援措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、支援措置以外の実施方法は第2条から前条までの規定のとおりとする。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成14年八日市市告示第68号)、五個荘町介護保険における社会福祉法人等が実施する利用者負担額の減免に係る事業実施要綱(平成14年4月1日)又は介護保険における社会福祉法人が実施する利用者負担額の減免に係る事業実施要綱(平成12年4月1日)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る減免について適用し、平成16年度の申請に係る減免については、なお合併前の告示等の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町において低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の規定によりなされた手続その他の行為又は蒲生町介護保険における社会福祉法人等が実施する生活困難者に対する利用者負担の減免措置に関する要綱(平成17年蒲生町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(税制改正に伴う特例措置)

5 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、次項から附則第8項までに定めるところにより、軽減の特例措置を講ずる。

6 特例措置の対象者は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)であって、かつ、第3条第1項第1号から第5号までの要件を満たすもののうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担を総合的に勘案し、生活困難者として市長が認める者とする。この場合において、同項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と読み替えるものとする。

7 特例措置の対象費用額は、第4条に定めるとおりとする。

8 特例措置の軽減の割合は、対象費用額の8分の1とし、軽減後の利用者負担額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。

(介護報酬の改定に伴う特例措置)

9 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、次項から附則第12項までに定めるところにより、軽減の特例措置を講ずる。

10 特例措置の対象費用額は、第4条に定めるとおりとする。

11 特例措置の軽減の割合は、第5条の規定にかかわらず、対象費用額の100分の28(対象費用額のうち、日常生活に要する費用のうち食費、居住費(滞在費)及び宿泊費として負担した額については、4分の1)とする。ただし、老齢福祉年金受給者にあっては、対象費用額の100分の53(対象費用額のうち、日常生活に要する費用のうち食費、居住費(滞在費)及び宿泊費として負担した額については、2分の1)とする。これらの場合において、軽減後の利用者負担額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。

12 様式第4号の規定の適用については、同様式中「

減額割合

/100

」とあるのは、「

減額割合

(対象サービス利用者負担) /100

(食費・居住費等) /100

」とする。

(生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

13 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、次項から附則第17項までに定めるところにより、軽減の特例措置を講ずる。

14 特例措置の対象者は、当該改正により生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第1項各号の要件を満たすものとする。

15 特例措置の対象費用額は、第4条の定めるとおりとする。

16 特例措置の軽減の割合は、第5条の規定にかかわらず、個室の居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、個室の居住費に係る利用者負担については全額とする。この場合において、軽減後の利用者負担額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。

17 様式第5号の適用については、同様式中「

減額割合

 /100

」とあるのは、「

減額割合

 /100(居住費については100/100)

」とする。

18 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、次項から附則第22項までに定めるところにより、軽減の特例措置を講ずる。

19 特例措置の対象者は、当該改正により生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第1項各号の要件を満たすものとする。

20 特例措置の対象費用額は、第4条の定めるとおりとする。

21 特例措置の軽減の割合は、第5条の規定にかかわらず、個室の居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、個室の居住費に係る利用者負担については全額とする。この場合において、軽減後の利用者負担額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。

22 様式第5号の適用については、同様式中「

減額割合

 /100

」とあるのは「

減額割合

 /100(居住費については100/100)

」とする。

(生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

23 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、次項から附則第27項までに定めるところにより、軽減の特例措置を講ずる。

24 特例措置の対象者は、当該改正により生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項各号の要件を満たすものとする。

25 特例措置の対象費用額は、第4条の定めるとおりとする。

26 特例措置の軽減の割合は、第5条の規定にかかわらず、個室の居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、個室の居住費に係る利用者負担については全額とする。この場合において、軽減後の利用者負担額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。

27 様式第5号の適用については、同様式中「

減額割合

 /100

」とあるのは、「

減額割合

 /100(居住費については100/100)

」とする。

(生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

28 令和元年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い、次項から附則第32項までに定めるところにより、軽減の特例措置を講ずる。

29 特例措置の対象者は、当該改正により生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第3条第1項各号の要件を満たすものとする。

30 特例措置の対象費用額は、第4条の定めるとおりとする。

31 特例措置の軽減の割合は、第5条の規定にかかわらず、個室の居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、個室の居住費に係る利用者負担については全額とする。この場合において、軽減後の利用者負担額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げるものとする。

32 様式第5号の適用については、同様式中「

減額割合

/100

」とあるのは、「

減額割合

/100(居住費については100/100)

」とする。

(平成17年告示第372号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年告示第484号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第46号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第198号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年告示第285号)

この告示は、平成21年6月29日から施行し、この告示による改正後の附則第9項から第12項までの規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年告示第363号)

この告示は、平成21年11月1日から施行し、この告示による改正後の第12条の規定は、同年8月1日から適用する。

(平成23年告示第216号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第176号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東近江市介護保険における社会福祉法人等が実施する生活困難者等に対する利用者負担の軽減制度に関する要綱の規定は、平成25年7月1日以後に適用される軽減に係る申請について適用し、同日前まで適用される軽減に係る申請については、なお従前の例による。

(平成25年告示第322号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年告示第239号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第154号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第391号)

この告示は、平成27年6月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成28年告示第471号)

この告示は、平成28年10月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成30年告示第269号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第96号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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東近江市介護保険における社会福祉法人等が実施する生活困難者等に対する利用者負担の軽減制度…

平成17年2月11日 告示第118号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年2月11日 告示第118号
平成17年10月1日 告示第372号
平成17年12月28日 告示第484号
平成18年3月28日 告示第46号
平成18年6月14日 告示第198号
平成21年6月29日 告示第285号
平成21年10月28日 告示第363号
平成23年4月1日 告示第216号
平成24年4月1日 告示第176号
平成25年4月1日 告示第151号
平成25年8月1日 告示第322号
平成26年4月1日 告示第239号
平成27年4月1日 告示第154号
平成27年6月25日 告示第391号
平成28年10月14日 告示第471号
平成30年4月1日 告示第269号
令和2年3月31日 告示第96号