○東近江市離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減措置事業に係る補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽減措置事業に要する経費の一部を補助することにより、離島等地域における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とし、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」(平成12年5月1日老発第474号)の別添4「離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担軽減措置事業実施要綱」(以下「厚生省実施要綱」という。)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付対象は、市長が厚生省実施要綱に基づき、軽減確認証を交付した利用者に対して利用者負担の軽減措置を実施した社会福祉法人等とする。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。
(1) 補助金対象経費 厚生省実施要綱に基づき、介護保険特別地域加算(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)別表1注9に規定する加算をいう。以下同じ。)が行われる地域に所在し、社会福祉法人等が運営する指定居宅サービス事業所が年度中(4月~翌年3月)に提供した、訪問系居宅サービスに係る利用者負担の軽減を行った額
(2) 補助率 補助対象経費の1/2
(その他)
第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(検討)
3 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。