○東近江市民健康づくり推進協議会要綱

平成17年2月11日

告示第124号

(設置)

第1条 東近江市民の総合的な健康づくり対策を積極的に推進するため、東近江市民健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 健康づくりの総合的な推進に関すること。

(2) 次に掲げる計画の策定、評価及び進行管理に関すること。

 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する健康増進計画

 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する食育推進計画

 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する自殺対策計画

(3) 健康づくりに関する施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関及び団体相互の連絡調整に関すること。

(4) 市民の健康及び医療の調査に関すること。

(5) 健康づくり支援のための環境整備に関すること。

2 協議会は、前項の事項に関し市長並びに関係行政機関及び団体の長に対し、意見を述べることができる。

3 協議会は、市が実施する次に掲げる事業について、必要に応じ、その企画及び運営に参加することができる。

(1) 計画の策定及び進行管理における市民との検討の場の開催

(2) 健康づくりに関する啓発事業

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、東近江市の区域内の保健医療担当者、関係行政機関、学校、事業所等の代表者及び学識経験者などのうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会は、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第6条 協議会は、市長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか、会長が必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通告しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度市長に報告するものとする。

(協議会の議事)

第7条 協議会の議事は、委員の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(専門委員会)

第9条 協議会に専門事項を調査研究させるため必要があると認めるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門委員若干名をもって構成する。

3 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

4 専門委員会は、審議の結果を速やかに協議会に報告するものとする。

5 専門委員は、専門事項の審議終了をもって解任されるものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康医療部健康推進課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成22年告示第168号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年告示第250号)

この告示は、令和2年9月14日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市民健康づくり推進協議会要綱

平成17年2月11日 告示第124号

(令和5年4月1日施行)