○東近江市健康診査受診料及び予防接種料徴収規則

平成17年2月11日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、がん、脳卒中、心臓病等の生活習慣病予防対策の一環として、市が実施する健康診査及び滋賀県後期高齢者医療広域連合から受託して市が実施する後期高齢者の健康診査に要する費用(以下「受診料」という。)並びに予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に要する費用(以下「予防接種料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受診料及び予防接種料の種類並びに額)

第2条 受診料及び予防接種料の種類並びに金額は、別表のとおりとする。

(受診料及び予防接種料の納付)

第3条 受診料及び予防接種料は、受診及び接種の際に納付しなければならない。

(受診料及び予防接種料の還付)

第4条 既納の受診料及び予防接種料は、還付しない。ただし、次条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、受診又は接種の前日までに同条第2項の規定による申請をし、免除の決定を受けた者又はがん検診無料クーポン券(本市が特定の年齢に達した者に交付する、大腸がん検診、子宮頸がん検診又は乳がん検診の検診費用が無料となるクーポン券をいう。以下「クーポン券」という。)の交付対象者でクーポン券に記載された期間に検診を受診したものが、受診料還付請求書兼口座振込依頼書(様式第1号)又は予防接種料還付請求書兼口座振込依頼書(様式第2号)に領収書を添付して市長に提出したときその他市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(受診料及び予防接種料の免除)

第5条 市長は、受診者又は被接種者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診料若しくは予防接種料を免除することができるものとする。ただし、歯周疾患検診受診料、インフルエンザ予防接種料及び成人用肺炎球菌ワクチン予防接種料については、第3号及び第4号は適用しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者

(3) 当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により当該市町村民税が減免されている者を含む。)

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する滋賀県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び当該年度において同被保険者になる者

(5) 胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、肺がん検診又は肝炎ウイルス検診を受診する者で当該年度において75歳以上になるもの

(6) クーポン券交付対象者

(7) 肝炎ウイルス検診を受診する者で当該年度において40歳以上74歳以下で5歳刻みの年齢に達するもの

(8) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 受診料又は予防接種料の免除を受けようとする者は、受診日の前日までに受診料免除申請書(様式第3号)又は予防接種料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請を受理したときは、市長は、速やかに審査を行い、免除の可否を決定し、受診料免除可否決定通知書(様式第5号)、予防接種料免除可否決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 第1項第4号又は第5号の該当者は、その該当する旨を証するものを提示すれば、第2項及び前項の手続をしたものとみなす。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市健康診査受診料及び予防接種料徴収規則(平成10年八日市市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度におけるインフルエンザ予防接種料の徴収の特例)

3 別表の規定にかかわらず、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表インフルエンザの項の定期の予防接種の対象者で、令和2年10月1日から令和3年2月28日までの間にインフルエンザ予防接種を受けたものについては、インフルエンザ予防接種料を徴収しない。

(平成17年規則第218号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市健康診査受診料及び予防接種料徴収規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第62号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第38号)

この規則は、平成23年10月28日から施行する。

(平成24年規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第58号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


種類

1件についての受診料又は予防接種料の額

実施方法

健康診査

一般健康診査

1,000円

集団健診及び医療機関個別方式

肺がん検診

胸部エックス線撮影 500円

喀痰検査 700円

集団健診

胃がん検診

胃部エックス線検査 1,000円

胃内視鏡検査 4,000円

胃部エックス線検査 集団検診

胃内視鏡検査 医療機関個別方式

子宮頸がん検診

1,000円

集団健診及び医療機関個別方式

乳がん検診

40歳代 2,000円

50歳以上 1,600円

集団健診及び医療機関個別方式

大腸がん検診

500円

集団健診及び医療機関個別方式

肝炎ウイルス検診

700円

集団健診及び医療機関個別方式

歯周疾患検診

500円

医療機関個別方式

予防接種

インフルエンザ

2,000円

医療機関個別方式

成人用肺炎球菌ワクチン

2,500円

医療機関個別方式

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東近江市健康診査受診料及び予防接種料徴収規則

平成17年2月11日 規則第110号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月11日 規則第110号
平成17年9月15日 規則第218号
平成19年3月26日 規則第10号
平成20年4月1日 規則第39号
平成21年1月7日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第28号
平成21年8月20日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年7月1日 規則第52号
平成22年12月24日 規則第62号
平成23年7月1日 規則第32号
平成23年10月27日 規則第38号
平成24年4月1日 規則第44号
平成25年4月1日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第30号
平成26年10月1日 規則第47号
平成27年6月11日 規則第47号
平成28年3月24日 規則第9号
平成29年4月1日 規則第20号
平成30年3月12日 規則第6号
令和2年10月1日 規則第58号
令和4年4月1日 規則第7号