○東近江市犬の登録及び狂犬病予防注射実施要綱

平成17年2月11日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底を図ることにより、狂犬病の発生を防止し、もって公衆衛生の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施機関)

第2条 実施機関は、東近江市及び公益社団法人滋賀県獣医師会とする。

(狂犬病予防強調期間)

第3条 犬の登録及び集合注射の効果的な実施を図るため、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に定められた注射を受けるべき期間である4月1日から6月30日までの3箇月間を狂犬病予防強調期間とする。

(犬の登録事務)

第4条 犬の登録は、登録事務の効率化のため、狂犬病予防注射時に合わせて実施することを原則とし、犬の登録申請は、犬の登録申請書(様式第1号)により行う。

2 既に登録した犬であるか否かについては、その犬の所有者等が保有する登録カード等によって登録の有効性の確認を行う。

3 犬の所在地の変更であって、他の市町村から当市内に変更した場合には、犬の所有者等に登録カード(様式第2号)を交付するとともに、鑑札の引替えの交付を行う。

(狂犬病予防注射)

第5条 狂犬病予防注射(以下「注射」という。)は、協定に基づき、原則として公益社団法人滋賀県獣医師会が行うこととする。

2 注射の実施方法は、集合注射と個別注射とする。

3 注射実施者は、犬の所有者等に狂犬病予防注射済証(様式第2号)を交付し、又は犬の登録カードの該当欄に注射済証明スタンプを押印するものとする。

4 市長は、市外で狂犬病予防注射を受けた犬の所有者等が狂犬病予防注射済証を持参した場合、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第3号)により注射済票の交付を行う。

5 注射済票を紛失した場合の再交付は、前号と同様に行う。

(狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務)

第6条 公益社団法人滋賀県獣医師会が行う注射に伴って生ずる狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収事務は、同会に委託するものとする。なお、注射済票を交付した獣医師は、済票データ一覧表(様式第4号)を作成し、市長に報告しなければならない。

(犬の登録及び狂犬病予防注射実施計画)

第7条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施計画作成に当たっては、犬の所有者等への利便を図るため、関係機関による連絡調整会議等を開催し、効率的かつ効果的な運営が図れるよう計画するものとする。

2 集合注射は、原則として、狂犬病予防強調期間中に効果的に実施できるようにするものとする。

3 集合注射終了後、前年度と比較して特に注射頭数が少ない地域に対しては、地域の実情に合わせて実施率の高揚を図るため、集合注射又は個別注射を実施する。ただし、この場合の集合注射は、9月末日までに実施するものとする。

4 集合注射会場の設定に当たっては、犬の所有者等の利便、実施時間等を十分勘案の上、注射実施者等と協議を行うものとする。

5 集合注射会場は、危険防止のため安全で十分な広さを有する場所を選定するよう努めるものとする。

(集合注射会場における事故防止)

第8条 集合注射会場における事故の発生を未然に防止するため、次の注意事項について啓発等を行うとともに、犬の所有者等に対する広報及び通知には、次に掲げる注意事項を付記するものとする。

(1) 犬を会場に連れてくる者は、自らが犬を制御できる者であること。

(2) 人を咬んだ犬又は妊娠、病気その他異状のある犬については、注射実施前に申し出ること。

(3) 犬の体をできるだけ清潔にして連れてくること。

(広報啓発)

第9条 犬の所有者等に対して犬の登録及び狂犬病予防注射の徹底を図るため、広報紙、有線放送、回覧紙等の広報媒体を可能な限り活用し、適切かつ効果的啓発と広報を行うものとする。

(地域住民との連絡の強化)

第10条 犬の所有者等に対して犬の登録及び狂犬病予防注射を周知徹底させるため、自治会等と連絡調整を行うなど、地域ぐるみの展開を図るものとする。

(未登録及び未注射犬対策)

第11条 未登録及び未注射犬を解消するため、実施機関は、犬の所有者等に対し適切な指導を実施するものとする。

2 注射実施者において登録の有効性が確認できない場合は、市長に照会し、速やかに適切な対応を行うものとする。

3 未登録及び未注射の犬の所有者等に対して指導を行った後、依然として不法飼育する場合は、関係者間で連絡を密にし、厳正な措置を講ずるものとする。

(報告等)

第12条 市、公益社団法人滋賀県獣医師会及び滋賀県における報告事務については、適正かつ迅速に行うこと。

2 市長は、集合注射の実施計画を作成した時は、速やかに関係者あて連絡するものとする。

3 公益社団法人滋賀県獣医師会は、市内の犬に注射を実施した場合は、狂犬病予防注射実施報告書(様式第5号)に犬の登録申請書又は済票データ一覧表を添付して、市長に翌月の5日までに報告しなければならない。

4 市長は、報告のあった犬の登録申請書及び済票データ一覧表を点検の上、犬の登録原簿の管理を適切に行うものとする。

5 注射実施者は、登録の有効性が確認できない場合は、登録の有効未確認報告書(様式第6号)を市長に、翌月の5日までに報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市犬の登録及び狂犬病予防注射実施要綱(平成12年八日市市告示第21号)、永源寺町犬の登録、狂犬病予防注射実施要領(平成12年永源寺町訓令第1号)又は五個荘町犬の登録、狂犬病予防注射実施要領(平成12年決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町犬の登録、狂犬病予防注射実施要綱(平成12年蒲生町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第451号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年告示第203号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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東近江市犬の登録及び狂犬病予防注射実施要綱

平成17年2月11日 告示第126号

(平成25年4月1日施行)