○東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例

平成17年2月11日

条例第166号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進等(第3条―第10条)

第3章 環境の美化(第11条―第14条)

第4章 一般廃棄物の適正処理(第15条―第23条)

第5章 一般廃棄物処理業の許可等(第24条―第31条)

第6章 浄化槽清掃業の許可申請等手数料(第32条)

第7章 雑則(第33条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、市の区域内の廃棄物(し尿を除く。)に関し廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、あわせて環境の美化を推進することにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法第2条に定めるもののほか、次の例による。

(1) 「家庭系廃棄物」とは、一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外のもので家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 「事業系廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 「再生利用」とは、活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再生して使用し、又は資源として利用することをいう。

(4) 「再生資源」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する使用済物品等を原材料として利用できるものをいう。

第2章 廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進等

(相互協力)

第3条 市民、事業者及び市は、廃棄物の排出の抑制、適正処理及び環境美化の推進について相互に協力しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不要品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を生活環境の保全上支障を来さない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めるとともに、その適正な処理のため、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴う廃棄物の排出を抑制し、再生利用を推進するように努めるとともに、その生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、また、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品並びに再生利用が容易な製品の開発と修理体制の整備に努めなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保並びに再生利用の促進に関する市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、分別収集、再生資源の回収、再生品の使用促進その他の施策を通じて廃棄物の減量を推進するように努めなければならない。

2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発に努めるとともに、廃棄物の排出の抑制と、再生利用に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。

3 市は、再生資源の回収及び環境の美化等に関する市民の自主的な活動に対し、支援するように努めなければならない。

(包装、容器等の適正化)

第7条 市民及び事業者は、商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等を選択するとともに、その包装、容器等の再生利用が図られるよう協力しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装の回避、簡易な包装の選択をすること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装に努めるとともに、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより、その包装、容器等の再生利用が図られるように努めなければならない。

(適正処理困難物に係る製造加工業者等の協力)

第8条 法第6条の3第1項の規定による環境大臣の指定に係る廃棄物のうち、市長が処理困難と認めた廃棄物になる前の製品、容器等について、その製造、加工、販売等を行う事業者は、市長の要請に応じて、当該廃棄物の回収を行うなど市に協力しなければならない。

(廃棄物再生事業者への協力要請)

第9条 市長は、廃棄物の排出の抑制と再生利用を促進するため、法第20条の2第4項の規定により、廃棄物再生事業者に対し必要な協力を求めることができる。

(東近江市廃棄物減量等推進審議会)

第10条 市長は、一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、法第5条の7第1項の規定により、東近江市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じて、調査又は審議し答申する。

3 審議会は、委員20人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 廃棄物の減量及び処理に関し識見を有する者

5 前各項に定めるほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 環境の美化

(施策の推進と協力)

第11条 市民は、自ら環境の美化に努めるとともに、市の行う施策及びその地域の団体等が行う美化活動に、積極的に参加協力するように努めなければならない。

2 事業者は、自ら環境の美化に努めるとともに、市の行う施策及び市民の行う美化活動に、積極的に参加協力するように努めなければならない。

3 市は、環境美化に関する施策を推進するとともに、市民及び事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。

(清潔の保持)

第12条 何人も、廃棄物を投棄し、放置し、又は散乱させてはならない。

2 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その土地又は建物に廃棄物を放置し、散乱させてはならない。また、占有する土地又は建物に対する廃棄物の投棄を防止する等、環境の美化及び保全に努めるとともに、廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を回収する等適正に管理しなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止しなければならない。

(空き容器等の散乱防止)

第13条 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、当該飲食料の空き容器等の回収容器を設置し、みだりに空き容器等が捨てられないようにするとともに、周辺の清掃をする等その販売に係る飲食料の空き容器等の散乱防止に必要な措置を講じなければならない。

2 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、回収した空き容器等を再生利用する等その適正な処理を行わなければならない。

3 宣伝物、印刷物等を配布し、又は配布させた者は、散乱した当該宣伝物、印刷物等の回収をする等その配布場所及びその周辺の散乱防止に必要な措置を講じなければならない。

(廃棄物の回収命令等)

第14条 市長は、第12条各項若しくは前条第1項若しくは第3項の規定に違反して投棄され、放置され、又は散乱している廃棄物が一般廃棄物であるときは、その違反した者に対して当該一般廃棄物の回収を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定に該当する場合に、回収を命ずべき者が明らかでなく、かつ、当該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境を阻害すると認められるときは、自ら当該一般廃棄物を回収し、処分することができる。

3 市長は、前項の規定により一般廃棄物の回収等を行った後に、当該一般廃棄物の投棄をした者が判明したときは、その者に対し、その回収等に要した費用を請求することができる。

第4章 一般廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第15条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(市の処理等)

第16条 市は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、中部清掃組合及び愛知郡広域行政組合(以下「中部清掃組合等」という。)の処理施設において処分しなければならない。

2 市は、家庭系廃棄物について定期的に又は臨時に収集するものとする。

3 次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより市が行う収集、運搬及び中部清掃組合等が行う処分の対象とはしない。

(1) 有毒性物質を含む物

(2) 著しく悪臭を発する物

(3) 爆発物など危険性のある物

(4) 著しく大きい物

(5) その他焼却及び破砕に支障を来すおそれのある物

4 何人も、市が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当するものを排出してはならない。

5 市長が、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に、特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合の基準は、同令第4条の2の例による。

(処理施設への直接搬入)

第17条 市民及び事業者は、一般廃棄物処理計画に従うとともに、廃棄物を中部清掃組合等の処理施設に直接搬入する場合は、中部清掃組合等管理者が指示する搬入の方法によらなければならない。

(ごみ収集所)

第18条 市が行う家庭系廃棄物の定期収集を受けようとする者は、市長が定めた家庭系廃棄物を排出する場所(以下「ごみ収集所」という。)に当該家庭系廃棄物を排出しなければならない。

2 市長は、ごみ収集所を指定、変更又は廃止することができる。

(家庭系廃棄物の排出)

第19条 市民は、家庭系廃棄物を排出するときは、一般廃棄物処理計画に従い、ごみを分別し、指定された袋で、指定された日時に、ごみ収集所に排出する等、排出方法を守るとともに、当該ごみが飛散又は流出することがないよう防止し、自らの責任において当該ごみ収集所を清潔にする等その管理に努めなければならない。

(一般廃棄物減量計画等)

第20条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、その事業活動に伴い規則に定める量の事業系廃棄物を発生させる事業者に対し、必要があると認めるときは、当該事業系廃棄物の減量に関する計画(以下「一般廃棄物減量計画」という。)を作成させ、又は当該事業系廃棄物を運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項の規定により一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者は、これを作成し、市長に提出しなければならない。

(自己処理の基準等)

第21条 市民及び事業者は、廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準若しくは同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に準じて処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物が排出されるまでの間、当該廃棄物を適正に分別し、保管しなければならない。

(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止等)

第21条の2 市及び市の委託を受けた者以外の者(以下この条において「市等以外の者」という。)は、市が行う家庭系廃棄物の収集を受けるために排出基準に従ってごみ収集所(あらかじめ市長に届け出た家庭系廃棄物を排出する場所をいう。以下同じ)に排出された家庭系廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して市等以外の者が家庭系廃棄物の収集若しくは運搬を行い、又は行おうとしている場合、その者に対して、これらの行為を停止し、又は当該家庭系廃棄物をごみ収集所に戻すよう命ずることができる。

3 市長は第1項の規定に違反して市等以外の者が家庭系廃棄物の収集又は運搬を繰り返し行った場合、その者に対して、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(建物の賃貸人等の周知、管理義務)

第22条 自己の所有する建物を他人の居住の用若しくは事業の用に供するため賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請負う者は、当該建物を居住の用若しくは事業の用に供する賃借人に対して、市が行う廃棄物の収集が適正に行われるよう、ごみの分別、排出方法等について周知するとともに、ごみ収集所を適正に管理しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第23条 一般廃棄物の処理手数料は、中部清掃組合等管理者が定めるもののほか、東近江市手数料条例(平成17年東近江市条例第71号)別表第4第1項から第6項まで及び第18項の規定に基づき徴収する。

2 前項において収集、運搬及び処分作業が困難な場合は、処理手数料の5割に相当する額を加算することができる。

3 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより前2項に定める手数料を減額又は免除することができる。

第5章 一般廃棄物処理業の許可等

(一般廃棄物処理業の許可等)

第24条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする者は、規則に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。同条第2項又は第7項の規定により許可の更新を受けようとする者についても同様とする。

(事業範囲の変更)

第25条 前条の許可を受けた者が、法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとするときは、規則に定める変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第26条 市長は、前2条に規定する申請に対し許可をしたときは、その者に規則で定める許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が、当該許可証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、規則に定める再交付申請書を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の返納等)

第27条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を取り消されたとき。

(2) 事業の全部を廃止したとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後に紛失した許可証を発見したとき。

2 一般廃棄物処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理業の許可等申請手数料)

第28条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者若しくは法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、東近江市手数料条例別表第4第7項から第14項までに定める手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

(処理施設への搬入)

第29条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物処理計画に従うとともに、廃棄物を中部清掃組合等の処理施設に搬入する場合は、中部清掃組合等管理者が指示する搬入の方法によらなければならない。

(事業の廃止等)

第30条 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出をしようとするときは、規則に定める届出書を提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第31条 市長は、法第7条の4に定めるほか、一般廃棄物処理業者が法第7条第1項若しくは第6項、同条第2項若しくは第7項又は法第7条の2第1項による市長の許可の内容に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは搬入の停止を命ずることができる。

第6章 浄化槽清掃業の許可申請等手数料

(許可申請等手数料)

第32条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による市長の許可を受けようとする者又はこの許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、東近江市手数料条例別表第4第15項から第17項までに定める手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

第7章 雑則

(収集の拒否)

第33条 市長は、第17条第18条第1項第19条若しくは第29条の規定に従わなかった者に対して、一般廃棄物の収集又は中部清掃組合等の処理施設への搬入を拒否することができる。

(勧告)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告を行うことができる。

(1) 第12条各項の規定に違反し、廃棄物を投棄し、放置し、又は散乱させた者がその廃棄物を回収する等の必要な措置を講じなかったとき。

(2) 第13条第1項の規定に違反し、自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者が、当該飲食料の空き容器等の散乱防止に必要な措置を講じなかったとき。

(3) 第13条第3項の規定に違反し、宣伝物、印刷物等を配布し、又は配布させた者が、当該宣伝物、印刷物等の散乱防止に必要な措置を講じなかったとき。

(4) 第20条第2項の規定に違反し、一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者が、これを作成し、又は提出しなかったとき。

(5) 第21条第1項の規定に違反し、自ら廃棄物の処分を行った者が、一般廃棄物処理基準又は特別管理一般廃棄物処理基準に準じて処理をしなかったとき。

(6) 第22条の規定に違反し、自己の所有する建物を他人の居住の用若しくは事業の用に供するため賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請負う者が、賃借人に対して必要な周知をしなかったとき、又はごみ収集所を適正に管理しなかったとき。

(公表)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。

(1) 第14条第1項の規定に違反し、廃棄物の回収命令を受けた者が、これに従わなかったとき。

(2) 第14条第3項の規定に違反し、回収等に要した費用の請求を受けた者が、その支払をしなかったとき。

(3) 第21条の2第3項の規定により家庭系廃棄物の収集又は運搬を行わないよう命令を受けた者が、これに従わなかったとき。

(4) 次条の規定により報告を求められた者が、正当な理由なくこれに従わなかったとき、又は虚偽の報告を行ったとき。

(5) 第37条の規定による立入検査を正当な理由なく、これを拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(6) 前条の規定により勧告を受けた者が、これに従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされるべき者に、その理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(報告の徴収)

第36条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物処理業者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第37条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物処理業者の事務所若しくは事業場に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例(平成7年八日市市条例第7号)、永源寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年永源寺町条例第5号)、五個荘町廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和61年五個荘町条例第8号)、愛東町廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和61年愛東町条例第3号)又は湖東町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年湖東町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例

平成17年2月11日 条例第166号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月11日 条例第166号
平成17年12月21日 条例第268号
平成21年12月21日 条例第31号
平成25年3月25日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第8号