○東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例(平成17年東近江市条例第166号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
(東近江市廃棄物減量等推進審議会)
第3条 東近江市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長、副会長を各々1人置き、委員の互選によって定める。
(1) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
(2) 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
2 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
(1) 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(2) 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(3) 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
3 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会の事務局は、環境部資源再生推進課に置く。
5 本条に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(ごみ収集所の申請)
第4条 ごみ収集所の届出は、ごみ収集所申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
(一般廃棄物減量計画)
第5条 一般廃棄物減量計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 業種、従業員数、敷地面積、延床面積等の事業所の概要
(2) 一般廃棄物の発生量(分別区分ごと。)
(3) 自己処理する場合の方法と量(分別区分ごと。)
(4) 一般廃棄物の排出量(分別区分ごと。)
(5) 主要な再生品及び再生資源の種類及び量
(6) その他一般廃棄物の減量に関し市長が指示する事項
(事業系廃棄物)
第6条 条例第20条第1項の規定により、市長が指示することができる事業系廃棄物の範囲は、事業系廃棄物の総量が年間30トン以上とする。
(1) 地震、風水害、土砂崩れ、火災等でり災した住宅(併用住宅は、住宅の用に供する部分のみとし、賃貸住宅、従業員寮、社宅等事業用の住宅を除く。)を除去するために発生した廃棄物を処理する場合 免除
(2) その他市長が特に必要があると認めた場合 減額又は免除
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第8条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により許可を受けようとする者又は同条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 許可の申請に添付する書類
ア 事業計画を記載した書類
イ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)
ウ 申請者の住民票の写し又は登録原票記載事項証明書並びに申請者及び使用人の履歴書(法人にあっては、定款及び登記簿謄本並びに役員及び使用人の履歴書)
エ 申請者の印鑑証明書(法人にあっては代表者の印鑑証明書)
オ 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
カ 事務所、事業所及び車庫の付近の見取図
キ 従業員名簿(法人にあっては、役員及び従業員名簿)
ク 保有車両一覧表及び写真並びに自動車検査証の写し
ケ 申請者の資産に関する調書、直前2年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人にあっては、貸借対照表、損益計算書、直前2年の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類)
コ その他市長が必要と認める書類
(2) 許可の更新に添付する書類
ア 事業計画を記載した書類
イ 申請者の住民票の写し又は登録原票記載事項証明書(法人にあっては、登記簿謄本)
ウ 申請者の印鑑証明書(法人にあっては、代表者の印鑑証明書)
エ 事務所、事業所及び車庫の付近の見取図
オ 従業員名簿(法人にあっては、役員及び従業員名簿)
カ 保有車両一覧表及び自動車検査証の写し
キ 申請者の直前1年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人にあっては、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類)
ク その他市長が必要と認める書類
2 湖東広域衛生管理組合又は彦根愛知犬上広域行政組合の構成市町の長から一般廃棄物処理業の収集運搬許可を受けた者が、本市の区域内に所在する当該組合の処理施設に搬入する目的をもって運搬のみの許可を受けようとする場合は、当該構成市町の長から交付された一般廃棄物処理業許可証の原本を提示の上、その写しをもって前項に規定する添付書類に代えることができる。当該許可の更新を受けようとする場合も同様とする。
(許可証の交付)
第9条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項の規定による許可又は同条第2項若しくは第7項の規定による更新の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)を交付する。
(事業範囲の変更)
第10条 法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)に変更後の事業計画を記載した書類、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理業事業範囲変更申請による許可をしたときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(様式第6号)を交付する。
(事業の廃止等)
第12条 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項の規定により廃止の届出をしようとするときは、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第8号)に許可証を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項の規定により変更の届出をしようとするときは、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。
3 一般廃棄物処理業者が死亡(法人の場合は解散等)したときは、相続人(法人の解散等の場合は清算人等)は、直ちに市長に届け出なければならない。
(手数料の徴収方法)
第14条 条例第23条の規定による手数料は、市の発行する東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)様式第17号の納入通知書により納付しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止命令)
第15条 条例第21条の2第3項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、収集・運搬行為禁止命令書(様式第11号)により行うものとする。
(公表)
第16条 条例第35条に規定する公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 住所
(2) 指名
(3) 公表の事由
2 前項の公表は、告示により行うものとする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町廃棄物の処理および清掃に関する許可申請等取り扱い要綱(昭和62年能登川町告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 蒲生町との合併の日前に、蒲生町長が交付した一般廃棄物処理業の許可に係る許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、第9条の規定により交付された許可証とみなす。
附則(平成17年規則第278号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年3月15日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年1月31日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。