○東近江市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量化対策として、家庭の台所等から出る生ごみの家庭処理を推進するため、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)の購入に対して交付する補助金に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金は、次の全てに該当する個人又は団体に交付する。

(1) 本市に住所を有する者又は本市に住所を有する者おおむね10世帯以上で組織する団体

(2) 次項に規定する容器を本市の区域内に設置する者又は団体

(3) 容器をその用法に従い使用し、適切な管理が行える者又は団体

2 補助金の交付対象となる容器は、次の全てに該当するものとする。

(1) 家庭の台所から生ずる生ごみ等(以下「生ごみ等」という。)の分量を減少させるものであること。ただし、生ごみ等を単に粉砕するものを除く。

(2) 生ごみ等を再資源化できるものに転換するものであること。

(3) 耐久性があり、かつ、衛生的なものであること。

(補助金の額)

第3条 1個当たり補助金の額は、別表第1のとおりとする。ただし、補助対象となる容器は、個人にあっては1家庭2個以内、団体にあっては別表第2のとおりとする。

(補助金の交付方法)

第4条 補助金は、東近江市が発行する地域商品券により、申請者に交付するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 生ごみ処理容器購入補助金交付申請書兼請求書(別記様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付手続の特例)

第6条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金の額の確定の手続を省略するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(昭和60年八日市市告示第11号)、永源寺町生ゴミ処理機設置補助金交付要綱(平成11年永源寺町告示第14号)、五個荘町生ごみ処理機購入補助金交付要綱(平成11年4月1日施行)、愛東町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成12年愛東町告示第33号)又は湖東町可燃物処理容器購入補助金交付要綱(平成9年湖東町告示第6号)(以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成11年能登川町告示第74号)又は蒲生町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成11年蒲生町告示第22号)(以下これらを「2町告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の補助対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成17年度の申請に係る補助金については、なお2町告示の例による。

(検討)

6 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第475号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成22年告示第123号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第209号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第226号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第286号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第85号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象

補助金額

補助限度額

自然発酵型

購入価格の2分の1の額に相当する額(1,000円未満切捨て)

10,000円

機械式処理機

購入価格の2分の1の額に相当する額(1,000円未満切捨て)

10,000円

別表第2(第3条関係)

世帯数

個数

20以下

2

21以上40以下

4

41以上60以下

6

61以上80以下

8

81以上100以下

10

101以上120以下

12

121以上140以下

14

141以上160以下

16

161以上180以下

18

181以上200以下

20

201以上

20に、20世帯増すごとに2を追加した数

画像

東近江市生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月11日 告示第130号
平成17年12月28日 告示第475号
平成20年4月24日 告示第174号
平成22年3月24日 告示第123号
平成23年4月1日 告示第194号
平成23年4月1日 告示第209号
平成26年4月1日 告示第226号
平成30年4月1日 告示第286号
令和4年4月1日 告示第85号