○東近江市リサイクル促進補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民のリサイクル意欲の向上と、市内から発生する古紙等の回収経路を確保することによって、再資源化を図り、ごみの減量を促進するため、予算の範囲内においてリサイクル促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市民で構成する子ども会、老人会、青年会、PTA等の地域団体(以下「回収団体」という。)

(2) 市長が特に必要と認めた場合は、前項に規定する団体以外のものについても交付対象とすることができる。

(3) 前2号の回収団体が回収した次条に規定する品目を、再資源化するため回収する事業を行う者であって、市長の指定を受けた者(以下「指定回収事業者」という。)

(対象品目)

第3条 補助金の交付の対象となる回収品目は、次に掲げるものとする。

新聞紙・チラシ、雑誌、ダンボール、繊維類(古着、布きれ等)、びん類(分別収集をしている地域は除く)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、回収量の実績に応じて、それぞれ次に掲げる金額とする。

(1) 回収団体に対しては、回収重量1キログラムにつき新聞・チラシ、雑誌、ダンボールは各2円、繊維類、びん類は5円とし、補助金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(2) 回収団体から回収する指定回収事業者に対しては、回収重量1キログラムにつき1円とし、補助金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(指定の基準)

第5条 第2条第3号の指定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

(1) 事業者の住所(法人にあっては、その所在地)が東近江市内にある者

(2) 市内に主たる事務所及び作業所、保管場所のいずれかの事業用施設を有する者

(指定の申請)

第6条 指定を受けようとする者は、リサイクル促進指定回収事業者申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 指定の申請内容と指定後の事業内容とが異なることが明かになった場合、市長は指定を取り消すことができる。

3 市長は、指定の状況について公告を行うものとする。

(補助金の交付申請と請求)

第7条 補助金を受けようとする回収団体は、リサイクル促進補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に資源回収業者発行の取引伝票(様式第3号)又は買上明細書を添付して、市長に提出するものとする。

2 前項の回収に対して補助金を受けようとする指定回収事業者は、リサイクル促進補助金交付申請書兼請求書(様式第4号)にリサイクル促進補助金交付申請明細書(様式第5号)及び回収団体に発行した前項の取引伝票又は買上明細書の写しを添付して、市長に提出するものとする。

(交付手続の特例)

第8条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市リサイクル促進補助金交付要綱(平成8年八日市市告示第66号)、五個荘町リサイクル活動推進補助金交付要綱(平成5年4月1日施行)、愛東町学校リサイクル運動補助金交付要綱(平成5年4月1日施行)又は湖東町ごみ減量・リサイクル活動推進事業補助金交付要綱(平成5年湖東町告示第38号)(以下「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示等の例による。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町リサイクル活動推進補助金交付要綱(平成10年能登川町告示第61号。以下「能登川町告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の能登川町の区域内の補助対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用し、平成17年度の申請に係る補助金については、なお能登川町告示の例による。

(検討)

6 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第281号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第476号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第52号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第94号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第243号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成21年告示第53号)

この告示は、平成21年2月24日から施行する。

(平成23年告示第124号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第154号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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東近江市リサイクル促進補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第131号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月11日 告示第131号
平成17年4月1日 告示第281号
平成17年12月28日 告示第476号
平成18年3月31日 告示第52号
平成19年4月1日 告示第94号
平成19年10月1日 告示第243号
平成20年4月24日 告示第174号
平成21年2月24日 告示第53号
平成23年3月23日 告示第124号
平成23年4月1日 告示第194号
平成24年4月1日 告示第154号