○東近江市浄化槽清掃業の許可に関する規則
平成17年2月11日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可について、法及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業許可申請書)
第2条 法第35条第3項の規定による浄化槽清掃業の許可の申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(変更の届出書)
第5条 省令第12条の規定による変更の届出書は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第4号)によるものとする。
(許可証の再交付)
第6条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(廃業等の届出)
第7条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第6号)を提出することにより行うものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業に関する毎年度の実績を翌年度の4月30日までに浄化槽清掃業実績報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市浄化槽清掃業の許可に関する規則(平成7年八日市市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第206号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成17年規則第267号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。