○東近江市墓地等経営許可事務取扱要領

平成17年2月11日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の規定による経営許可等に関する事務を、適正かつ円滑に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(許可事項)

第3条 法第10条に基づく許可を受けなければならない場合は、次のとおりであり、別表「墓地等経営許可事務フロー」により取り扱うものとする。

(1) 経営許可

墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする場合

(2) 変更許可

墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を拡張しようとする場合

(3) 廃止許可

墓地等の経営を廃止しようとする場合及び墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を一部廃止しようとする場合

(経営主体)

第4条 墓地等の経営は、これらが住民生活に密着した生活衛生施設であり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われ、かつ、永続性、公益性、非営利性が確保されなければならないものであるところから、法第10条に基づく許可の基準(以下「許可基準」という。)は、次のとおりとする。

(1) 墓地等の経営主体は、原則として地方公共団体とし、これにより難い事情のある場合にあっても、公益社団法人及び公益財団法人、宗教法人並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた町の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「認可地縁団体」という。)に限ること。なお、県外に主たる事務所を有する宗教法人については、墓地等の永続的管理の必要性の観点から、宗教活動の拠点となる従たる事務所を市内に有していること。

(2) 墓地等の経営は、墓地にあってはその区域内の土地、納骨堂及び火葬場にあっては施設(当該施設の敷地となる土地を含む。)の所有権者が行うこと。

(3) 前2号の規定にかかわらず、村中墓地及び個人墓地の取扱いについては、次のとおりとする。

 村中の経営する墓地

(ア) 原則

村落の名義(「村中」名義)のまま旧来の共同墓地が存続し、旧来の慣習等に従い自治会等により管理運営されているもの(以下「村中墓地」という。)については、今後新たに村中名義で経営し、又は区域拡張することは認められず、また、自治会を経営主体として新たに墓地を経営し、又は村中墓地を区域拡張することも認められない。

(イ) 村中墓地の廃止(一部廃止を含む。)

所有権の性質及び帰属が不明確な墓地を減少させるため、区長及び自治会長名による申請を認める。

 個人の経営する墓地

個人墓地を認めると永続性が確保できないこと、また、小規模な墓地が各所に無秩序に散在することになり、墓地行政上好ましくないことから、新たに墓地を経営し、又は区域拡張することは認められない。

(施設基準)

第5条 周囲等との調和並びに適切な利用及び維持管理を図るため、墓地等の構造設備に関する許可基準は、次のとおりとする。

(1) 墓地

 墓所(区画された個々の墳墓及びその敷地部分)の合計面積は、墓地(許可の対象となる墓所、道路、通路、施設、緑地等、社会通念上一体とみられる部分の総面積)の50パーセント以下とすること。

区画数は、墓所使用希望者数を考慮し、必要な数とすること。

 墓所の列間の通路は、幅1メートル以上とし、1,000平方メートル以上の墓地については、幅2メートル以上の幹線通路を設けること。

 墓地の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど周囲との調和を図ること。

 墓地の区域内には、適当な排水路を設けること。

 墓地の区域内には、必要に応じ給水設備等を設けること。

(2) 納骨堂

 外壁及び屋根は、防火構造であること。

 出入口及び納骨施設は、施錠できる構造であること。

 換気設備が設けられていること。

(3) 火葬場

 火葬場の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど周囲との調和を図ること。

 火葬炉には、防じん及び防臭等について十分な能力を有する装置が設けられていること。

 残灰及び収骨容器を保管する施設が設けられていること。

 管理事務所、便所、駐車場及び待合所が設けられていること。

(事前審査の申出)

第6条 1,000平方メートル以上の墓地等の経営を新たに行おうとする者又は変更許可により更に1,000平方メートル以上の区域を拡張しようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営(変更)許可事前審査申出書(様式第1号)を、市長に申し出なければならない。ただし、当該墓地等の経営を新たに行おうとする者又は変更許可により更に1,000平方メートル以上の区域を拡張しようとする者が地方公共団体である場合には、事前審査は不要とする。

(1) 墓地等の名称

(2) 経営の種類

(3) 敷地、区画、構造等

(4) 経営者の住所及び氏名

(5) 設置を要する理由

(6) 墓地等にする土地の状況

(7) 事業計画

2 前項の申出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 墓地等の位置図(2,500分の1程度の白地図に明記のこと。)

(2) 墓地等の付近の見取図(字限図)

(3) 墓地等の設置計画図

(4) 墓地等にしようとする土地に開発規制がある場合は、関係法令等の規制が解除されたことを証する書類又は対応の予定を記した書類

(5) 墓地等の必要区画数の算定基礎を明らかにした書類

(6) 申請に係る土地が一筆として面積が未確定の場合は、丈量図

(7) 墓地等にしようとする土地の登記事項証明書(3箇月以内のもので、抵当権等が設定されていないこと。)

(8) その他必要と認められる書類

3 第1項の事前審査の申出を行った者(以下「申出者」という。)は、その申出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に協議し、かつ、その指示に従わなければならない。

(審査に基づく指導)

第7条 事前審査の申出を受けた市長は、関係行政機関と調整を行い、当該墓地等の経営計画が適当か審査し、申出者に事前審査結果通知書(様式第2号)により、その結果を通知するとともに、必要と認めるときは指導を行うものとする。

(墓地等造成工事届)

第8条 墓地等を経営しようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等造成工事届(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 経営の種類

(3) 敷地、区画、構造等

(4) 経営者の住所及び氏名

(5) 管理者の住所及び氏名

(6) 設置を要する理由

(7) 使用料徴収の有無

(8) 墓地等にする土地の状況

2 前項の届出書には、第6条第2項第1号から第6号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、既に提出済の書類と同一書類等は除く。

(1) 火葬場、納骨堂にあっては、構造設備図及び仕様書

(2) 接続地主の承諾書

(3) 行政事務組合の設置に係るものについては、行政事務組合議会の議決書謄本

(4) 公益社団法人又は公益財団法人の設置に係るものについては、定款、登記事項証明書及び当該墓地等の設置に係る理事会議事録

(5) 宗教法人の設置に係るものについては、法人の登記事項証明書、法人規則及び当該墓地等の設置に係る責任役員会議事録

(6) 認可地縁団体の設置に係るものについては、地縁による団体の代表者を証する書類、規約の写し及び当該墓地等の設置に係る責任役員会議事録

(7) 墓地等管理規程

(8) 資金計画書及び工事見積書

(9) 使用料を徴収するものは、料金表

(10) 墓地等にする土地の登記事項証明書(3箇月以内のもので、土地の所有権者と経営者が一致していること。抵当権等が設定されていないこと。なお、所有権移転未登記の場合は、売買契約書の写し、寄附証書等を添付すること。)

(11) その他必要と認められる書類

3 届出を受けた市長は、内容を審査し、適当と認められる場合は、墓地等造成工事届出済書(様式第4号)を届出者に交付するものとする。

4 届出者は、墓地等造成工事届出済書の交付を受けた後でなければ、工事に着手してはならない。

(経営及び変更許可申請)

第9条 墓地等経営許可申請又は墓地等経営変更許可申請を行おうとする者は、当該申請に係る工事完了後速やかに、次に掲げる事項を記載した墓地等経営(変更)許可申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 経営の種類

(3) 敷地、区画、構造等

(4) 経営者の住所及び氏名

(5) 管理者の住所及び氏名

(6) 造成工事完了年月日

(7) 墓地等にする土地の状況

2 前項の申請書には、第6条第2項第1号から第6号まで及び第8条第2項第1号から第9号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、既に提出済の書類と同一書類等は除く。

(1) 墓地等にする土地の登記事項証明書(3箇月以内のもので、土地の所有権者と経営者が一致していること、抵当権等が設定されていないこと。)

(2) 造成工事完了写真

(3) 火葬場、納骨堂については、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し

(4) その他必要と認められる書類

3 申請を受けた市長は、書類を審査し、適正と認められる場合は、墓地等許可台帳に必要事項を記載し、申請者に墓地等経営許可指令書を交付するものとする。

4 申請者は、墓地等経営許可指令書の交付を受けた後でなければ、経営を開始してはならない。

(廃止許可申請)

第10条 墓地等を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等(一部)廃止許可申請書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 経営の種類

(3) 経営者の住所及び氏名

(4) 廃止する理由

(5) 廃止後の用途

(6) 廃止する墓地等の所在地等

2 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

(1) 墓地等の位置図(2,500分の1程度の白地図に明記のこと。)

(2) 墓地等の現況写真

(3) 墓地等を廃止する土地の登記事項証明書(3箇月以内のもの)

(4) 行政事務組合の設置に係るものについては、行政事務組合議会の議決書謄本

(5) 公益社団法人又は公益財団法人の設置に係るものについては、当該墓地等の廃止に係る理事会議事録

(6) 宗教法人の設置に係るものについては、当該墓地等の廃止に係る責任役員会議事録

(7) 認可地縁団体の設置に係るものについては、当該墓地等の廃止に係る責任役員会議事録

(8) その他必要と認められる書類

3 申請を受けた市長は、書類を審査し、適正と認められる場合は、墓地等許可台帳から当該墓地等の記載事項を抹消し、墓地等廃止許可指令書を交付するものとする。

(みなし許可届出)

第11条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条の許可があったとみなされるときは、法第11条第1項の規定による承認又は同条第2項の規定による認可を受けた者は、次に掲げる事項を記載したみなし許可届出書(様式第7号)を、市長に届け出なければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の所在地

(3) 経営の種類

(4) 敷地、区画、構造等

(5) 事業の名称

(6) 事業主体名

(7) 事業認可及び承認年月日

(8) 事業認可及び承認番号

(9) 改葬の必要性の有無

(10) 管理者の住所及び氏名

(11) 工事着手予定年月日

(12) 工事完了予定年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 法第11条に規定する認可又は承認を受けたことを証する書類の写し

(2) 墓地又は火葬場の敷地、区画及び構造等を明らかにした図面

(3) 墓地等管理規程

3 届出を受けた市長は、速やかに、墓地等許可台帳に必要事項を記載し、又は当該墓地等の記載事項を抹消するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市墓地等経営許可事務取扱要領(平成15年八日市市告示第25号)又は永源寺町墓地等経営許可事務取扱要領(平成11年永源寺町告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町墓地等経営許可事務取扱要領(平成15年蒲生町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年告示第268号)

この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成17年告示第454号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第332号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年告示第86号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

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東近江市墓地等経営許可事務取扱要領

平成17年2月11日 告示第137号

(平成24年4月1日施行)