○東近江市緑の街づくり事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、良好な生活環境を創造するため市民が行う緑化活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、緑豊かな街づくりを推進することを目的とし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の種類等)

第2条 補助金の種類、補助の対象者、補助金の額等については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、緑の街づくり事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(交付手続の特例)

第4条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金の額の確定の手続を省略するものとする。

(樹木等の管理)

第5条 補助金の交付を受けた者は、当該補助に係る樹木等の健全な育成管理に努めなければならない。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市緑の街づくり事業補助金交付要綱(平成7年八日市市告示第18号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第317号)

この告示は、平成17年6月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(平成18年告示第230号)

この告示は、平成18年9月28日から施行し、同日以後に受理した交付申請に係る補助金から適用する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成22年告示第124号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第186号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の種類

補助の対象者

補助の要件

補助金の額

備考

(1) 生垣設置補助金

公共の用に供する道路(幅員1.8メートル以上の道路をいう。以下この表において同じ。)に面する土地の所有者又は占有者で、当該土地に新たに生垣を設置するもの又は既設のブロック塀等を取り壊して生垣を設置するもの

当該生垣は次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 公共の用に供する道路に面する部分が5メートル以上であること。

(2) 植栽する樹木の高さが0.8メートル以上であること。

(3) 植栽する樹木の本数が1メートルにつき2本以上であること。

次に定める単価を設置延長に乗じて得た額以内とする。

(1) 新たに設置する場合

(25,000円を限度とする。)

ア 個人

1メートルにつき 1,250円

イ 事業所

1メートルにつき 625円

(2) ブロック塀等を取り壊して設置する場合

(40,000円を限度とする。)

ア 個人

1メートルにつき 2,000円

イ 事業所

1メートルにつき 1,000円

1メートル未満の端数は切り捨てる。補助は1箇所について1回とする。

(2) 垂直緑化補助金

公共の用に供する道路に面する土地の所有者又は占有者で、当該道路に面する壁面、フェンス、ブロック塀等に添って新たにつる性植物を植栽するもの

当該垂直緑化は次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 公共の用に供する道路に面する部分が5メートル以上であること。

(2) 壁面、フェンス、ブロック塀等の高さが1メートル以上であること。

(3) 植栽する植物の株数が1メートルにつき2株以上であること。

次に定める単価を緑化延長に乗じて得た額以内とする。ただし、10,000円を限度とする。

(1) 個人 1メートルにつき 500円

(2) 事業所 1メートルにつき 250円

1メートル未満の端数は切り捨てる。補助は1箇所について1回とする。

(3) 街の木補助金

公共の用に供する道路に面する土地の所有者又は占有者で、当該土地に道路から眺望できる高木を新たに植栽するもの

当該樹木は次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 樹木は道路境界からおおむね3メートル以内の敷地内に植栽されること。

(2) 植栽する樹木は高さ3メートル以上、胸高幹周は0.15メートル以上の直幹を有する高木であること。

(3) 樹木の高さのおおむね2分の1以上が道路から眺望できること。

次に定める額以内とする。

(1) 個人 1本につき 5,000円

ただし、10,000円を限度とする。

(2) 事業所 1本につき 2,500円

ただし、15,000円を限度とする。

補助は1箇所について1回とする。

(4) コミュニティ緑化補助金

地域の公共空地(草の根広場、児童遊園、公民館等)に計画的に緑化推進事業を実施する自治会等の団体

自治会等の定めた緑化計画に基づく緑化運動で、それぞれ次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 生垣設置

生垣設置補助金に準じる。(ただし、接道要件を除く。)

(2) 垂直緑化

垂直緑化補助金に準じる。(ただし、接道要件を除く。)

(3) 街の木植栽

街の木補助金に準じる。(ただし、接道要件を除く。)

(4) シンボルツリー植栽

ア 地域のシンボルとなる場所に植栽すること。

イ 植栽する樹木は高さ4メートル以上、胸高幹周0.3メートル以上の高木であること。

(5) 苗木植栽

植栽する苗木は将来高木となる樹木で、高さ0.5メートル以上の幼苗であること。

次に定める額とする。

(1) 生垣設置

ア 新たに設置する場合

1メートルにつき 1,250円

ただし、62,500円を限度とする。

イ ブロック塀等を取り壊して設置する場合

1メートルにつき 2,000円

ただし、100,000円を限度とする。

(2) 垂直緑化

1メートルにつき 500円

ただし、25,000円を限度とする。

(3) 街の木植栽

1本につき 5,000円

ただし、25,000円を限度とする。

(4) シンボルツリー植栽

1本につき 25,000円

ただし、25,000円を限度とする。

(5) 苗木植栽

1本につき 250円

ただし、25,000円を限度とする。

(6) 市の花緑化

1株につき 250円

ただし、25,000円を限度とする。

補助は1箇所について1回とする。

(5) 花いっぱい運動補助金

地域の公共空地で花壇づくりやプランター緑化等の花いっぱい運動を実施する自治会等の団体

自治会等の定めた緑化計画に基づき、原則として複数年活動すること。

次に定める額とする。

(1) 花苗植え付け

1株につき 30円

ただし、自治会等の世帯数(複数の自治会等が共同して実施する場合はその合計世帯数)に応じ、100世帯以下の場合は12,000円、101世帯以上200世帯以下の場合は18,000円、201世帯以上の場合は24,000円を限度とする。

(2) プランター購入

1個につき 100円

ただし、自治会等の世帯数(複数の自治会等が共同して実施する場合はその合計世帯数)に応じ、100世帯以下の場合は12,000円、101世帯以上200世帯以下の場合は18,000円、201世帯以上の場合は24,000円を限度とする。

花苗は毎年、プランターは5年に1回補助金を交付できる。

画像画像

東近江市緑の街づくり事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第139号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第139号
平成17年6月1日 告示第317号
平成18年9月28日 告示第230号
平成20年4月24日 告示第174号
平成22年3月24日 告示第124号
平成24年4月1日 告示第186号