○東近江市八日市いきものふれあいの里条例施行規則

平成17年2月11日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市八日市いきものふれあいの里条例(平成17年東近江市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 八日市いきものふれあいの里(以下「河辺いきものの森」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(開館時間)

第3条 河辺いきものの森の施設の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第4条 河辺いきものの森においては、次の行為をしてはならない。

(1) 市長の許可を得て行う管理行為、観察、研究等の目的以外に動物を捕獲若しくは殺傷し、又は植物を採取すること。

(2) 動物又は植物を持ち込むこと。ただし、特別の理由により市長が許可した場合は、この限りでない。

(3) 指定の場所以外に車両を乗り入れること。ただし、市長が許可した車両については、この限りでない。

(4) 指定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。

(5) 市長の許可なく、物品販売、宣伝及びその他営利行為をすること。

(6) 市長の許可なく、印刷物等を配布し、又は掲示すること。

(7) 騒音を発すること。

(運営委員会)

第5条 条例第8条第2項に規定する東近江市八日市いきものふれあいの里運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員10人以内で組織し、市長が委嘱する。

第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 運営委員会に会長及び副会長を1人ずつ置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第8条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第9条 運営委員会の庶務は、環境部森と水政策課河辺いきものの森において処理する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市いきものふれあいの里の設置及び管理に関する施行規則(平成14年八日市市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市八日市いきものふれあいの里条例施行規則

平成17年2月11日 規則第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 自然保護
沿革情報
平成17年2月11日 規則第117号
平成22年3月31日 規則第27号
令和2年5月14日 規則第33号
令和2年10月15日 規則第57号
令和5年4月1日 規則第35号